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年金受給の資格について
私は36才です 18才から2年間、厚生年金に入っていました それから、結婚したのですが 20才から26才まで、生活の事情等あって、免除期間と未納期間があります そして、離婚してから、今まで1度も年金を払っていません と言うのも、年金は25年間ずーーと、払い続けないといけないと 思っていたからです ネットで、合算で25年間払えば、資格があると言う事を見たのですが、本当でしょうか? まだ、36才なので、今から23年分払えば、受給資格をもらえるのでしょうか? それと、さかのぼって、払えるのは2年までで、その前の分はもう時効なのでしょうか?
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>合算で25年間払えば、資格があると言う事を見たのですが、本当でしょうか? ・その通りです ・厚生年金で25年以上、国民年金で25年以上、厚生年金+国民年金で25年以上 です (実質、国民年金に25年以上の加入が必要、厚生年金は同時に国民年金の加入も含むので) >まだ、36才なので、今から23年分払えば、受給資格をもらえるのでしょうか? ・18歳から2年間の厚生年金には国民年金分が含まれて居ません (国民年金は20歳からの加入の為、それ以前に加入している厚生年金には含まれて居ない為) ・20才から26才まで、生活の事情等あって、免除期間と未納期間があります・・免除期間は加入期間に含まれます ・免除期間が2年以上以上あればその通りになります >さかのぼって、払えるのは2年までで、その前の分はもう時効なのでしょうか? ・その通りです ・65歳まで任意で加入が出来ますから、年金の支給額を増やすならご利用下さい ・遡って払える分も、支払可能なら順次支払っていった方が、年金額が増えます ・また、国民年金基金に加入すれば、厚生年金の様に、国民年金に上乗せして受給することが出来ます ・就職等で厚生年金に再度加入されても上記の様になります (平成19年の国民年金:老齢基礎年金の満額(40年加入の場合)は年額で792100円です、これが25年加入だと4950625円(満額の62.5%)になりますので、加入期間を増やされて、受給額を増やされる事をお勧めします)
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No.1さんの回答が簡潔でわかりやすいと思います。 国民年金被保険者資格は、 国民年金1号被保険者=2号、3号以外の20歳から60歳に達するまでの人 国民年金2号被保険者=厚生年金、共済等被用者年金被保険者(実質15歳の3月31日後から70歳に達するまでの人) 国民年金3号被保険者=2号被保険者の被扶養配偶者で20歳から60歳に達するまでの人 老齢基礎年金算定の期間は、 1~3号被保険者全て、20歳に達した日の属する月以後60歳に達した日の属する月の前月までの480ヶ月間。 受給資格算定の期間も同じ。 受給資格はこの期間内に保険料納付済み期間と保険料免除期間と合算対象期間が合わせて300ヶ月以上あること。 合算対象期間とは海外在住で任意加入の期間(保険料未納)、学生納付特例の期間、 30歳未満の保険料納付猶予がされた期間などをいいます。 厚生年金保険被保険者であった20歳未満の期間と60歳以上の期間は 老齢基礎年金の受給資格算定、年金額算定ともに計算されません。 免除された期間は受給資格算定の期間としてはその月数分を加算すればいいのですが、 免除期間が24ヶ月ならそのまま加算。 年金額算定時には 免除期間は免除された種類により定められた割合をかけて免除月数をかけます。 全額免除の場合ですと免除期間が24ヶ月なら1/3で8ヶ月となります。 半額免除の場合ですと免除期間が24ヶ月なら2/3で16ヶ月 これらを保険料納付済み期間に加算して計算します。(減算するのではない) 20歳以降国民年金保険料を納付していないなら、まず免除期間の月数がどのくらいあるのかを確認します。 受給資格期間算定は300ヶ月から免除期間の総月数を引けば残りの必要月数が判明します。 免除された保険料に関しては10年以内なら追納ができます。 追納に関しては翌々年度内なら加算金は付きません(最大3年近くはOKになります) H19年4月分を追納する場合H22年3月までは大丈夫です。 2年ではありませんし、また加算金は利息ではありませんのでお間違いなく! 3号被保険者は保険料を納付する必要がありませんが、 これは2号被保険者の厚生年金、各共済制度(被用者年金制度といいます)が 全体で3号被保険者の年金を拠出して支えています。 60歳までに受給資格を満たせない場合や受給額を増加させるには60歳以降任意加入ができます。 今から保険料を全て納付したとしても不足する場合に利用できますし、 65歳までに300ヶ月の受給資格を満たせば年金受給開始がずれ込むことはありません。 また、過去2年以内の未納保険料を納付することもできます。 2年を経過したら時効で納付できなくなります。 ご自身の諸事情を考慮のうえ判断してください。
お礼
ありがとうございます。 まだ、間に合いそうなので、社会保険事務所に行って相談します。 頑張って60歳まで払いたいと思います。
- kurikuri_maroon
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厚生年金保険に入っていると、同時に国民年金にも入っていると見なします。 これを「国民年金第2号被保険者」と言います。 第2号被保険者の場合は、国民年金の保険料を厚生年金保険のほうから充当している、と見なしますから、本人が直接国民年金の保険料を支払う必要はありません。 ちなみに、本人が直接支払う必要がある人のことは「国民年金第1号被保険者」と言います。自営業者や20歳以上の学生などがそうです。 第2号被保険者は、20歳未満でも国民年金に加入していることになります。 これは、20歳未満でも厚生年金保険に加入できるからで、上記の説明からもわかりますよね? ところが、国民年金のしくみでは、20歳未満の人からは国民年金の保険料を支払ってもらう必要はありませんから、20歳前に国民年金の資格を取ったものの、「保険料を納めた期間」としてカウントされるのは、20歳以降の厚生年金保険加入期間からになります。 さて。 年金(老齢年金)は、「保険料を納めた期間」と「保険料を免除された期間」の合計が25年(300か月)以上あれば、受給権が生じます。 このとき、最大40年(480か月)まるまる加入したときに初めて、老齢年金を満額受給できます。 保険料を納めた期間になるのは、20歳以降において、第1号被保険者だった期間、第2号被保険者だった期間(20歳以降で厚生年金保険の被保険者だった期間)、そして、国民年金第3号被保険者だった期間の合計です。 上記の「国民年金第3号被保険者」というのは、いわゆる「サラリーマンの妻」のことで、厚生年金保険に加入している夫に扶養(健康保険上の扶養)されている専業主婦のことを言います。妻本人が直接国民年金の保険料を支払う必要はなく、第2号被保険者と同じく、夫の厚生年金保険のほうから充当している、と見なします。 これらを踏まえた上で、実際にどのくらいの額の年金が支給されるのかを試算するには、下記のURLを参照して下さい。 社会保険庁のホームページです。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm ご質問者さんの場合には、国民年金の保険料を免除されていた期間を考慮に入れて、実際にはどのくらいの年数分だけが「保険料を納めた期間」にあたるのか、再計算する必要がありますよ。 言い替えますと、いま36歳ということですが、これからただ単純にたとえば23年分支払い続ければ良い、ということではないのです。 また、ここで、もし必要年数を満たさないで60歳を迎えてしまった場合でも、60歳以降になっても任意加入をして国民年金の保険料を支払うことができますから、最低でも25年を満たせば、とりあえずは大丈夫です(但し、60歳以降の任意加入の年数分だけ、老齢年金の支給開始が後ろにずれます)。 なお、保険料の納付の免除を受けていた期間については、その免除が終了してから10年以内であれば、保険料の追納(あとで納めること)ができます。但し、直近2年以内の分については無利息、それ以外の分については、一定の利息が付きます。 一括で追納する必要はなく、手続きによって分割払いも認められますから、それを有効に活用すると良いでしょう。 追納した場合、先のURLで示した計算式による「保険料を免除された期間」における減算がなくなりますから、結果的に、受け取れる年金の額がより多くなります。 免除を受けなかった場合、まだ支払っていない保険料は、すべてが「未納」扱いになります。 未納の場合、直近から2年を過ぎると時効になり、仮に気づいて納めたとしても、納めたものとは一切認められません。 たとえば、いま平成19年ですが、平成16年の分の未納の保険料を納めようとしてても全くのムダになる、ということです。 当然、その「未納」の期間は「保険料を納めた期間」としては扱われません。 このように、「免除」と「未納」の違いをよく理解し、両者を混同しないよう、十分に気をつけることも大事ですね。
お礼
ありがとうございます。 社会保険事務所に行って、相談して、60歳まで頑張って払いたいと思います。
お礼
ありがとうございました。 諦めていましたが、間に合いそうなので、社会保険事務所に行って、 相談したいと思います。 最近なんだか、自分が長生きしそうな気がするので、頑張って60歳まで、払いたいと思います。