• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:海外駐在 車の保管について)

海外駐在 車の保管について

このQ&Aのポイント
  • 海外駐在者が自分の車を日本に保管する場合、住民票の海外転出届を提出することが必要です。
  • 海外転出届を提出すると、自動車税や重量税の通知が届かなくなり、公道での車の走行が制限される可能性があります。
  • 友人の父親が友人の車を継続して公道を走行させるためには、友人の名義で車を所有し続けることが必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

自動車税も、重量税の納税も住民票とは関係ありません。 重量税は、自動車購入時か車検の時に支払いますから、納付者が送られて来るわけではありません。 また、自動車税も自動車の登録住所に納付書が送られます。 自動車税は都道府県税ですから、他府県に引っ越して登録住所と実際の住所が違っている例も多くありますが、届けを出せば別住所に送付してくれます。 自動車保険については損保会社に相談ください。

関連するQ&A