※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姉の死亡保険金受け取りの一時所得について)
姉の死亡保険金受け取りの一時所得と税金の負担について
このQ&Aのポイント
姉の死亡保険金を受け取るための一時所得と税金の負担について詳しく説明します。
受け取った保険金の税金を軽減するためには、適切なタイミングで申告することが重要です。
保険金を受け取った後の負担を軽減するための方法についても考えてみましょう。
姉が亡くなり、母が国民共済を契約者を私の名前で姉にかけておりました。
死亡保障があるとは知らなかったもので、証券を見ましたら死亡保障があることが分かりました。
掛け金を母が払っていたとしても受け取りは私になるのですが、
一時所得の税金が発生すると思います。
私自身、現在夫の扶養枠内で働いております。
私自身の多額の医療費控除も受けたいと思っておりました。
死亡保険金を受け取るとなると、そろそろ年末にも差し掛かっておりますので
今すぐ保険金を受けて翌年3月に確定申告をした方がいいのでしょうか。
それとも、来年1月以降に受け取りをするように保険金の手続きをして
再来年の確定申告まで引き延ばした方がいいでしょうか。
保険金を受けるにあたり、夫の扶養枠などからも1年間外され市民税や国保、年金等を支払わないといけなくなると思います。
どのタイミングで死亡保険金を受け取る方が負担が軽くなるでしょうか。
あつかましい質問で申し訳ございません。
保険金を受け取った後、私から親、兄弟に分けることになっておりますので
私一人が損をしないようにと思っております。
お礼
早々のご回答ありがとうございます 支払いは母ですが契約書が母ではなく私になっておりましたので心配しておりました 一時所得ではなく贈与で、さらに夫の扶養に問題なければ早急に手続きさせて頂きます 金額は600万と聞いております