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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:姉の死亡保険金受け取りの一時所得について)

姉の死亡保険金受け取りの一時所得と税金の負担について

このQ&Aのポイント
  • 姉の死亡保険金を受け取るための一時所得と税金の負担について詳しく説明します。
  • 受け取った保険金の税金を軽減するためには、適切なタイミングで申告することが重要です。
  • 保険金を受け取った後の負担を軽減するための方法についても考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

No.1です。 追加です。 このような高額の保険金を支払った場合、 保険会社(共済も同じ)は、受取人に支払調書を発行しますが、 同じものを税務署に報告します。 なので、保険金の支払いを受けたら、翌年の贈与税の申告を 忘れないようにしてください。 うっかり忘れた場合でも、税務署から問い合わせが来ます。

moumama
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます 支払いは母ですが契約書が母ではなく私になっておりましたので心配しておりました 一時所得ではなく贈与で、さらに夫の扶養に問題なければ早急に手続きさせて頂きます 金額は600万と聞いております

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
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回答No.1

(Q)掛け金を母が払っていたとしても受け取りは私になるのですが、 一時所得の税金が発生すると思います。 (A)ご質問の場合、 保険料負担者=お母様 被保険者=お姉様 受取人=質問者様 となるので、一時所得ではなく、贈与税の対象となります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm (Q)保険金を受けるにあたり、夫の扶養枠などからも1年間外され市民税や国保、年金等を支払わないといけなくなると思います。 (A)関係ありません。 贈与を受けても、住民税・国保・年金には影響しません。 なので、受け取って、贈与税の申告をしてください。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/zoyo/souzoku.htm 分からないことは、税務署に問い合わせると答えてもらえます。 税務署は、役所の中では、最も親切な役所と言われています。 (Q)保険金を受け取った後、私から親、兄弟に分けることになっておりますので 私一人が損をしないようにと思っております。 (A)分けるのは構いませんが、 分けられた相手は、それぞれ、質問者様から贈与されたことになり、 贈与税の対象となります。 例えば、1200万円を受け取るとします。 贈与税は…… 1200万円-110万円=1090万円 1090万円×50%-225万円=320万円 つまり、贈与税の金額は、320万円となり、 実質の手取りは、880万円ということになります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 分けるのは、880万円と言うことになります。 これを3人で分けるとして、 お母様=300万円 ご兄弟=300万円 質問者様=280万円 とします。 質問者様は、すでに贈与を終了しているので、 そのままの金額を受け取ることになります。 300万円を受け取った方は、300万円に贈与税がかかるので、 300万円-110万円=190万円 190万円×10%=19万円 つまり、19万円の贈与税がかかり、 300万円-19万円=281万円が実質の受取額となります。

moumama
質問者

お礼

とても良く分かりました。 本当にありがとうございました。

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