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保険金の受け取りについて
夫の死亡時の保険金の受け取りについて、4000万をそのまま受け取るか。10年確定年金・10年保障期間付終身年金・15年確定年金にするかを決めなければなりません。受け取り方でなにがどのように違ってくるのでしょうか?
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再度の書き込みになりますが、年金受け取り額に所得税がかかるのではなく、他の所得と合算されるために受け取った年の収入が膨らみ、適用される所得税や地方税の税率が上がると言うわけです。 市町村により基準は異なりますが、住民税、国民健康保険料、保育料などは、一般に前年の所得に応じて納付額が決まる仕組みとなっており、年金で所得が増加したことにより、納付額が増加したり、あらたに納付額が生じる場合があります。 さらに、児童手当などの国や市町村の各種の扶助や福祉制度ですが、それらのサービスを受ける際には収入や所得に制限があることもありますので、年金を受け取ることで、これらの所得・収入制限に抵触し、各種の扶助や福祉のサービスを受けられなくなるケースも考えられます。 以上のようなことから、年金受け取りに際して、ご遺族の収入や所得がどうなるのかを検討する必要があります。その結果、保険金の一部若しくは全額を一時金で受け取り、年金額の調整を考慮することもあるでしょう。 このように、生命保険の担当者は保険金をお支払した後もご遺族の生活に対してもアドバイスできる人でなければなりません。
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- ruriruri0623
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年金にしますと受け取った額が雑所得とみなされ税金がかかってきます。 なので年額400万受け取ったら20万近くだと思いますが、税金で引かれてしまいます。4000万で受け取って、残りを養老保険などに一部、まわして運用してみた方がその後増えると思います。 養老で10年満期後に何口かはいった一部を年金にまわして何額120万(月10万)程度の年金でしたら税金も1万もかからないと思われますのでそういった運用の仕方もよいのではないでしょうか?? 私の一個人の考えですので、参考になればと思います。
お礼
お返事が遅くなり申し訳ありません。養老保険で運用ですね。調べてみたいと思います。ありがとうございます。
- fulfill-jp
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年金形式で受け取ると毎年確定申告をすることになります。ということは所得税の対象になるということです。 保険金として一括受け取りされた場合は相続税の対象ですが、一般的に奥様には1億6千万円の非課税枠がありますので、相続税の支払はほとんど発生しないのが現状です。(資産家などは例外です)
お礼
ありがとうございます。すぐに決めなければならなかったので、助かりました。
お礼
返事が遅くなり、申し訳ありません。生命保険の担当の方に聞いても詳しくはわかりませんでした。 私も自分で調べてみないといけませんね。 詳しく教えていただいて助かりました。