• 締切済み

アフィリエイト収益の確定申告(納税)について

アフィリエイトの確定申告について不明な点があるので質問させてください。 私は今年からサラリーマンで、昨年度までは大学生でした。 実は2005年頃からアフィリエイトを始めていたのですが、当時は学生で親の扶養に入っていたため、親に迷惑を掛けまいとアフィリエイト収益の振込処理をずっと保留にしていました。 結局、現在までに約500万円の広告収入が振込保留のままになっています。 しかし今年から私も職に就き、親からの扶養も外れたので、改めてアフィリエイト収益を受け取り、きちんと納税をしたいと思っています。 自分なりにネットで調べた上で、質問したいことが4点ありますので、回答の程お願いいたします。 (1)500万円という広告収入は、事業所得と雑所得どちらに該当するのでしょうか。 (2)また支払う税金(所得税や住民税)は500万円のうち何割程になるのでしょうか。内訳が分かりましたら教えていただけると嬉しいです。 なお、サイト運営にかかった経費の領収は紛失しています。税金は全額払って構いません。 (3)やましいことをしたわけではありませんが、可能であれば会社への通知は避けたいと思っています。これは普通徴収の申請で可能でしょうか。 以上3点です。 納税に関しては全くの素人です。見当違いの質問かもしれませんが、どうかよろしくお願いします。 また現在は仕事でサイト運営に割ける時間がなくなったため、全てのサイトを閉鎖しています。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

たまたま読んでいて「?」と思ったので。 アフィリエイト収入は雑所得(または事業所得)。 家内労働者等として、給与所得控除額と同額の65万円を経費とする特例を受けられますので、年間103万円の収入までは所得税がかかりません。 しかし「勤労学生控除」は受けられないのではないでしょうか。 「給与所得などの勤労による所得があること」が条件だからです。 どうなんでしょうね。 勤労学生控除が受けられると決め付けてしまうのは早計では。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

あなたの学生時代の収入が、アフィリエイトだけでアルバイトの収入はなかった、との前提で回答します。 >(1)500万円という広告収入は、事業所得と雑所得どちらに該当するのでしょうか。 雑所得です。 >現在までに約500万円の広告収入が振込保留のままになっています。 驚きました。そういうことが可能なのですね。 アフィリエイトの収入が6年で500万円、ということは、1年あたり84万円になります。 >実は2005年頃からアフィリエイトを始めていたのですが、当時は学生で親の扶養に入っていたため、親に迷惑を掛けまいとアフィリエイト収益の振込処理をずっと保留にしていました。 そんな必要はなかったのです。毎年(毎月?)アフィリエイトの報酬をもらえば良かったのです。 アフィリエイトの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるので、 1年あたり103万円以下であれば親御さんに迷惑はかからないのです。 まとめて500万円を受取ったのでややこしいことになりました。 >(2)また支払う税金(所得税や住民税)は500万円のうち何割程になるのでしょうか。 500万円を1年間の所得として確定申告するのではなく、2011年の所得、2010年の所得、というように各年の所得に分けて申告します。 さて、2011年の所得と税金がいくらになるか、ですが、 収入84万円-必要経費の特例65万円-勤労学生控除28万円-基礎控除38万円=マイナス47万円 ∴雑所得=0 ∴所得税0円、住民税所得割0円、住民税均等割4000円くらい。 です。 2010年も、2009年も同じです。 しかし、500万円全部を2012年の所得として申告したい、というのであれば、2012年の給与所得と共に雑所得を確定申告することになります。すると、 所得税=収入500万円×20%~23%=100万円~115万円 住民税所得割=収入500万円×10%=50万円 くらいをみておいて下さい。 なお住民税は、普通徴収の申請で可能です。会社にはバレません。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >…改めてアフィリエイト収益を受け取り、きちんと納税をしたい… 納税意識の高さは素晴らしいですが、いつ受け取ったかではなく「いつ発生したのか?」で申告をしなければなりません。これを「発生主義」と言います。 (例外)『小規模事業者の現金主義』 http://www.mrzei.jp/article/13393274.html ただ、白色申告は(今のところ)前々年あるいは前年の事業所得300万円以下は記帳の義務がないこともあって「納税さえしっかりしていれば税務署もうるさく言わない。」という現実があります。(「雑所得」は白色申告も不要です。) 税務署が厳しいのは「意図的な所得隠し(脱税)」に対してです。社会人1年生の悪意のない「申告漏れ・間違い」ならいろいろと配慮してくれる可能性もあります。(お約束はできませんが。) 入り口でつまずいてしまっているので、素直に税務署に相談されることをお勧めします。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 ※ちなみに、税務署はあくまで税金を徴収するのが仕事ですから「節税の可能性」を探りたいなら「税理士」に相談してください。(「アフィリエイト」と言ってすぐに話の通じる税理士さんにして下さい。) 以上を踏まえて回答させていただきます。 >500万円という広告収入は、事業所得と雑所得どちらに該当するのでしょうか。 以下のリンクが参考になります。 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html 『事業所得と雑所得(2)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-108.html 『事業所得と雑所得(3)』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-109.html 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >支払う税金(所得税や住民税)は500万円のうち何割程になるのでしょうか… 以下の計算式が基本です。 税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率(住民税は10%) 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/jumi >…サイト運営にかかった経費の領収は紛失しています。 領収証がなくても経費の計上はできてしまいます。 ただし、「税務署が証拠を求めた時に立証することができない(反論する手立てがない)」ということです。 『あえて白色申告にする裏技』 http://rh-guide.com/other2/siroiro_sinkoku.html ※立証できるかどうかは別として意図的にやれば「脱税」、つまり犯罪です。 『税理士もりりのひとりごと 白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/?mode=m&no=527 『No.2080 白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >税金は全額払って構いません。 所得税は「申告納税制度」ですから税額は自己申告です。(「源泉徴収」は例外で、住民税は「賦課課税」です。) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 なお、税務署から「申告の間違い(税額の不足)」を指摘されたらそれに従うか不服を申し立てる事になります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >…可能であれば会社への通知は避けたいと思っています。これは普通徴収の申請で可能でしょうか。 役所の職員さんが「特別徴収の処理」をミスしなければ大丈夫です。 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その1)』 http://zeirishi-blog.info/2011/04/1.html 『副業が会社にバレる(ばれる)その理由とは?(その2)』 http://zeirishi-blog.info/2011/05/2.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ------- (補足1.) >…昨年度までは大学生でした。 大学は4月~翌3月が一区切りの「年度」ですが、所得税では「年度」は使いません。 例)平成24年1月~12月の所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 です。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ------- (補足2.) >親の扶養に入っていた 「扶養に入る」といった場合は「何の制度の?」「扶養する(あるいはされる)事による優遇策のことか?」を区別する必要があります。 ○税金の制度の扶養 扶養されている親族の所得が「38万円以下」の場合に、「扶養している親族が」「扶養控除」を受けられる。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ○(職域保険の)健康保険の扶養 被保険者(親御さん)の親族が一定の条件を満たした場合に「保険料の負担なく」保険(証)が使える。 税金の制度とは【無関係】のため「一年の区切り」「収入とみなすもの」などが各保険者(協会および組合)によって違うことがあります。 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/101929 ○会社が支給する「○○手当(特別な給与)」 これは会社の規定によりますが、家族手当などは税金同様所得38万円以下とする場合も多いです。 ------- (補足3.) 税金には時効があります。 『税金の時効』 http://rh-guide.com/other2/zei_jikou.html (参考) 『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』 http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html 『税務署からの「お尋ね」「呼び出し」文書、追徴課税などについて』 http://homepage2.nifty.com/Daiou2/M&A3.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。