• 締切済み

私文書偽造罪について

私が以前交際していた相手は、妻子もちの方でした。 しかし、知り合う前から夫婦関係が破綻していることを聞き(妻から離婚請求された等)、私も安易にそれほど気にせずに交際を続けていました。 結局、交際して2か月ほどたったころに、離婚が成立したのですが… 離婚の話し合いの途中に、性格不一致だけの離婚理由ではないという元妻の疑いより、元妻名義だった彼の携帯の通話明細が請求されました。 そこにはもちろん私の携帯および自宅の電話番号が頻繁に出てきていました。話がややこしくなることと、自分の存在がばれることをおそれた私と彼は、これ以上通話明細がとれないようにするために、携帯の名義を彼本人のものにすることにしましたが、元妻の了解をとることは怪しまれることは確実、とても難しいものがあったため、携帯ショップに相談すると、窓口の方が 「こちらは委任状さえあれば差し支えありません」 とのことだったので、彼と私がその委任状に記載をして、名義変更を済ませました。 しかし、離婚成立後、数か月たった頃、元妻から携帯の名義変更に私が関与したことについてばれてしまい… 「私は裁判所にも警察にも行くことができる。あとはあなたの誠意次第。話にならないようならば、家族にお話します。」 と言われました。 社会性を考えると、被害届等が出てしまうと、本当に困ります。 ですが、私が犯した罪は事実、消えないことなので、示談で終わらせてもらえないかと話をしましたが、結局のところお金が関わってきますよね? そういった場合、ただ示談金を支払うのではなく、示談書等を作成したほうがいいと、法律相談に出向いた際に弁護士さんから指示されました。たしかに多額の示談金を支払い、無一文に近くなったあと、また金銭を要求されても、もう支払能力もないだろうし、示談金を支払ったのに、訴えられたりしたら困ります。 月曜日に弁護士に相談に行きます。 出来ることならば、間に弁護士に入ってもらい示談で終わらせたいのですが、そう簡単に引き受けてくれるところがありません。 このような場合、どのような話・事を進めかたが一番妥当なのか、 また示談書を取り交わした場合、もし後に訴えられたらどうなるのかご教授願います。 追加の質問ですが、元妻の氏名と携帯番号しかわからず、住所も生年月日も全くわからないのですが、そのような状況でも弁護士は引き受けてくれるのでしょうか?その場合、どうやって相手方の個人情報を入手すればいいか(するのか)も併せてご教授願います。

みんなの回答

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

確かに、私文書偽造になります。 しかし、相手の言動は恐喝罪になる可能性があり、交渉は全て録音して下さい。慰謝料を払わないと、家族にバラす、警察に行く等は一見被害者の被害回復への言葉に聞こえますが、実は恐喝罪になる可能性が高い言動です。 証拠の録音があれば、相殺して示談も可能です。 相手の個人情報は、彼に聞いたらわかりませんか? 弁護士でも、携帯電話番号から職権調査は可能です。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

私文書偽造では、金銭財産が動いたかどうかが、 警察の判断の重要なポイント 個人的な考えですが、警察から注意される程度で終わりと思います。

回答No.1

相手の出方にもよりますよね。 弁護士に委任するのが一番でしょう。しかし、弁護士といった瞬間に、相手が逆上して警察に行くかもしれません。そうではなく、おとなしくなるかもしれません。 一番妥当なセンは、手探りで見つけていくべきものでしょう。このもと妻という人は、なかなか交渉上手のようですから。 弁護士が引き受けない理由は何でしょうか。条件などで折り合わないのでしょうか。弁護士が出なくてもできる話だということでしょうか。まずは自分でもう少し話を詰めてから来てくださいということでしょうか。どうしてもだめなら、弁護士会などにご相談の上、紹介してもらってください。 示談書を交わしたあとに訴えられたら、その示談書の真正さやそのときの合意の有効性などについて、訴訟で争われるだろうと思います。指摘に交わした示談書は証拠にはなりますが、それだけで裁判を起こせないような効力があるわけではありません。

関連するQ&A