• ベストアンサー

公文書(町役場)日付 宛名は必須か 法的根拠は

町役場の職員が あわてて書類をもってきました 受け取りましたが その書類には 日付も宛名もありません 日付と宛名を書くように 請求できますか 法的根拠はありますか なお その書類は公文書として 認定されています

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirotn
  • ベストアンサー率59% (147/246)
回答No.1

その文書は真正であると推測します。(民事訴訟法228条2) 町役場の職員が発行した公文書と認定される書類と読めるからです。 係争となった場合は裁判所が職権で真正であるかを町役場へ確認します。(民事訴訟法228条3)

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.3

公務員が職務で作成したものならば確かに全て公文書ですが、宛名が無い文書は単なる一般通知文書、いわゆるチラシや回覧文書と同じだと思ってかまいません。 つまり義務や権利を伴う内容はその文書によって直接には生じないで、せいぜい一般的な規制やルールの内容を告知するという程度にとどまります。 ただし、その文書を渡す際に職員が何らかの通告等を口頭で行い、そのことによって行政処分が成立するというケースもあり、その際に通告内容を本人に確認させるために文書を使用した場合については、無宛名の文書でも間接的には何らかの法的な意味を持つこともあります。 あるいは、既に公文書により通知された内容を再度通告する際に、このような文書が使われることもあります。 いずれにせよ、市民に対して不利益を伴う処分が公文書によらず執行されることはなく、無宛名の公文書も無効です。(行政手続法第14条) ですから、もしその書類の内容が質問者氏の不利益処分に関することであり、なおかつ同内容の公文書を過去に受け取ったことが無いのであれば、すぐに日付と宛名の記載を求めるか、あるいは受領した後ならば無効を訴える必要があるでしょう。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#191299
noname#191299
回答No.2

 直接回答にはならないかも?    (*^_^*) 私の事例です。  町役場→合併して市になる  首長では無く、不正があってから担当者名の書類が送られてきます。  話し合い時の私側の根拠としてその書類を持参すると、なかなか認めません。  「アンタが勝手に作ったんだろう!」  大きな市役所の都市計画課課長・土地家屋調査士会ではゴミ同然と笑い飛ばします。  >なお その書類は公文書として認定されています  つまり、首長名と公印が押されていて、貴方もそれを認めているのでしょうか?  不利益を受ける心配が無いと言うことでしょうね?  そうなら、日付と宛名を書かせる必要は無くなりますね。    >日付と宛名を書くように 請求できますか   この部分は、担当部署に書類を持参すれば、後日送付とかで対応してくれると思います。   但し、上司の決済を受けるので、最悪後日送付でしょう。     合わせて、返信封筒持参すれば間違い無いでしょう。       

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A