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申請文書の偽造
息子夫婦には3人の子供がいますが、息子の妻が2人の子を連れて家出し(転居、転校手続き済み)、転居地において3人分の児童手当の請求をし、受理され、支払い手続きを完了させていました。 このことは、息子が、残された1人の子供の児童手当の申請をするため、息子の住所地の役所に行った時に判明しました。 そのため、急遽是正してもらい、残された子供の手当は息子に出ることになりましたが、2ヶ月分は相手方に出ることになりました。 これは、文書の偽造、行使、詐欺などの罪になるのではないですか。 なお、息子夫婦は、現在離婚協議中です。
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- poolisher
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回答No.1
まだ婚姻中なのですから、子供の手当を請求する権利は両親ともに あります。 請求に際して、不正に住民票を移したりしていれば問題ですね。