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役員の失業給付金について
[現在] ・ 株式会社Aにて従業員として3年間 就労。 ・ 株式会社Aで雇用保険はかかっている。 ・ 有限会社Bに取締役として登記されている。会社自体は実質稼働しておらずペーパーカンパニー状態。 [今後] ・ 今月退職。 ・ いずれは有限会社Bの代表取締役になる予定。(どのタイミングでもOK) 上記のような状態ですが 有限会社Bの代表取締役になるのは失業給付金を受給して終わってから、と考えています。 ただ 現在 肩書きだけとはいえ 有限会社Bの取締役である状態。 これでも失業給付金は受給できるのでしょうか? 別途 不労取得はあるのですが 生活費には足りない状態なので 受給できるようにできればと思っております。 ご回答 よろしくお願い申し上げます。
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- TooManyBugs
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回答No.1
名目だけであっても取締役である以上失業給付の対象には成りません。 >いずれは有限会社Bの代表取締役になる予定。 であれば失業者ではありませんから失業給付の対象には成りません。
お礼
ありがとうございます!