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失業保険の給付

カテゴリーを調べたのですが書いていないようなので質問させてください。 この不景気でリストラになりそうです、会社の事情を知ってるので納得済みなのです。失業保険を受け取り新しい仕事を探そうと思うのですが、問題は会社には2人の代表取締役がいましてその一人が私の母なのです、実際会社を動かしているのは母ではありません、何かで親が社長をしている会社に勤めてる子供の社員は失業保険の給付を受けられないと聞いた事がありますが本当ですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • old98er
  • ベストアンサー率35% (199/565)
回答No.1

失業保険の給付金を受け取れない理由としては… 1.いままで給与の中から失業保険料を支払っていなかった。 2.母親が経営者では本当に失業したとは信じられない。 この2つでしよう。 1は外形的な事ですから、いままでの公的記録で100%それを否定する事ができます。 2は主観的な事ですから、客観的な証拠があればそれを主張してください。

hideka
質問者

お礼

ありがとうございます 回答を見るともらえるようです この先の不安が一つなくなりました。

その他の回答 (3)

  • toa
  • ベストアンサー率20% (46/227)
回答No.4

私は会社の役員になっていたので、失業保険、労災保険は もらえませんでした。理由をきいたら従業員を保護するための 保険で保険料も払えないそうです。役員扱いでなく保険料を 納付していればもらえると思います。いちど明細書を 確認してみたらいかがでしょうか。

hideka
質問者

お礼

ありがとうございます 保険料は支払っています、また役員等にはまったくなっていません。家族を安心させて仕事探しができそうです、、

noname#24736
noname#24736
回答No.3

親が代表取締役をしていて、子供(家族)が社員であっても、その子供が取締役などの役員になっていなくて、雇用保険に加入していれば、失業保険の受給は出来ます。 失業保険の受給資格は、働く意思と働ける健康状態にあることが前提で、雇用保険に過去1年間に6ケ月以上加入していれば、受給資格があります。

hideka
質問者

お礼

ありがとうございます 保険も払っていますし役員にはなっていません。 雇用保険には約4年加入しています、もちろん働く意思はありますし、健康だけは問題ありません。と言うことは問題なくもらえるのですね、、安心して新しい仕事探しができそうです。

  • yo-shiki
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回答No.2

失業給付金以前に、「雇用保険の被保険者」の範囲があります。 事業主または法人の代表者が同居の親族の場合、 ・業務を行うにつき、事業主の指揮命令にしたがっていることが明確である。 ・終業時間、賃金等が他の従業員と同様である(特別扱いしていない) ・取締役等と利益を一にする地位にいなこと などの条件があります。 雇用保険の被保険者であれば「失業給付金」の対象になります。

hideka
質問者

お礼

ありがとうございます 不安がひとつ消えました。