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税金の過払いが戻った時の経理仕分けについて

税金の過払い金が戻ってきたとき、仕分け伝票の科目は何になるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • puihvarfk
  • ベストアンサー率64% (67/104)
回答No.4

法人住民税の過納であれば、基本的な仕訳は、過納が判明した時点で「未収還付法人税等/還付法人税等(法人税、住民税及び事業税の次に表示する科目)」とし、入金されたら「現金預金/未収還付法人税等」とします。 多額でなければ、入金されたときに「現金預金/還付法人税等」としても差し支えありませんし、「現金預金/法人税、住民税及び事業税」としても差し支えありません。 なお、過納が過去の申告書の作成ミスなど自社の過去のミスによるものでしたら、過去の決算書を作り直すのが原則となります。特に上場企業やその子会社は、こちらが原則となります。そうでなければ、当期に上記仕訳を入れてしまえば足ります。

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その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

《注》損益計算書における法人市民税と法人町民税の科目は「法人税等」になります。 さて、法人が法人税等の確定申告をして納税したが、後になって、申告納税した法人税等が過大であったことが判明し、「更正」によって誤りが訂正され、過大な法人税等が還付されるときは、次のような仕訳を行います。 例えば、発生主義なら、 ・確定申告の際の仕訳: 〔借方〕法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆ ・納税の際の仕訳: 〔借方〕未払法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ ・更正の際の仕訳: 〔借方〕未収法人税等 ◎◎◎◎/〔貸方〕繰越利益 ◎◎◎◎ ・還付の際の仕訳: 〔借方〕当座預金 ◎◎◎◎/〔貸方〕未収法人税等 ◎◎◎◎ また、現金主義なら、 ・納税の際の仕訳: 〔借方〕法人税等 ☆☆☆☆☆/〔貸方〕当座預金 ☆☆☆☆☆ ・還付の際の仕訳: 〔借方〕当座預金 ◎◎◎◎/〔貸方〕繰越利益 ◎◎◎◎ ※未収法人税等:未収還付法人税等でも良い。 ※繰越利益:繰越利益剰余金でも良い。

hanakirin373
質問者

お礼

詳しくありがとうございました!

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回答No.2

現金/未収法人税等

hanakirin373
質問者

お礼

ありがとうございました!

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

個人ですか、法人ですか。 何の税金ですか。 たとえば、個人事業で所得税の話だたとしたら、経費にならない税金の戻りは「事業主借」です。

hanakirin373
質問者

お礼

ありがとうございました!

hanakirin373
質問者

補足

ありがとうございます。 言葉が足りませんでした。 法人市民税の確定申告による還付金と、町民税の同じく確定申告による還付金です。 アドバイスいただければ幸いです。 よろしくお願い申し上げます。

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