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(会社経理)納めすぎた税金が返ってきた時の勘定科目

会社といっても、少人数の小さな会社です。 税金を700円納めすぎていたようで(算出ミス)、 納めすぎた税金が振り込まれていました。 この勘定科目はどのようになるのでしょうか? 普通預金/**銀行 700円 | ??? 700円 「???」には何の科目なるのでしょうか? 弥生会計を使っています。

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  • ksi5001
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回答No.2

実務上は「雑収入」で処理することが多いようです(簡単ですから)。 誤納法人税等の還付額は「益金」とはなりませんので、本年度分の申告書で 【別表四】 「減算」欄の(15)に700円を記入。 【別表五(一)】 「区分」欄に「還付法人税等」のように記入して「期首現在利益積立金額」欄に700円を記入(これ以外は前年度分の「差引翌期首現在利益積立金額」欄と同じ)。「当期中の増減」の「減」欄に700円を記入。 のように処理します。結果、前年度分の別表五(一)の「差引翌期首~」の「差引合計額」と本年度分の別表五(一)の「期首現在~」の「差引合計額」は700円の差異が生じますが、問題ありません。

apricot777
質問者

お礼

別表の件までご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。

その他の回答 (1)

回答No.1

過払いで還付されるのであれば、資産科目の仮払い金で処理し、還付されたときに、仮払金/現金で元に戻せば。 もしくは、還付されずに、次回の税金で調整されるのであれば、仮払金/税金で元に戻せばよいと思います。 いずれにしても、資産科目に計上しておくとよいと思います。