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過払い金の取り扱いについて
もし過去の契約で過払い金が戻ってきた場合、私の場合(個人でやってる事務所なんですが)収入の金額にもよりけりだと自分ではおもうんですが税金の対照になるのですか?申告しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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> 税金の対照になるのですか? 1の回答者は個人の場合の事を言っています。 「個人でやってる事務所」としていますから、事業者ですよね。 その場合は色々と違う場合があります。 借金をした場合の利息については経費として税金の控除を受ける事が可能ですよね。 その場合、その分過去の利益が少なくなっていることになりますよね。 つまり、「過払い金」は過去の利益が今入ってきたということになりますから、全額が収入としての申告が必要でしょう。 過去の返済等の利息を経費として計上せず、その分も利益として税金を収めているなら1の回答者の言うとおりです。
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- takeup
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回答No.1
下記URLに、同趣旨の応答があります。 過払い金は以前に払った払い過ぎの金利ですから課税対象にはなりませんが、 過払い金に金利が付されて支払われた場合、その金利は収入として計上すべきということになります。
質問者
お礼
よく分かりました。ありがとうございました。
お礼
.そうでしたか、なるほど、どうもありがとうございました。