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開業前の弥生会計について
来年(27年)の3月くらいに開業する予定で、今準備をしています。 青色申告をしようと思い、弥生会計14を購入しました。 弥生会計を立ち上げて、一番初めに、「会計年度」というのが出てくるのですが、 来年開業するのであれば、来年(27年)にしたほうがいいのでしょうか・・? それとも、今必要なものをそろえるために色々と出費があるのですが、 これらを入力するのであれば、26年にするのでしょうか・・・? 会計の知識もほとんどありません。 質問の意味も通じるといいのですが・・・。 できるだけ初心者にもわかるような解説をお願いいたしますm(_ _)m
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純粋に会計に関するご質問なので、会計の立場で回答します。 簿記の勉強の最初に習うのは、「企業(法人企業も個人企業も)の財産状態または収支状態(損益状態)に変動が生じた時に、つまり簿記的取引が生じた時に、『仕訳』を起こす」ということです。 先ず、参考として法人(ここでは株式会社)の会計の説明です。 法務局へ株式会社の設立登記を申請するとき、申請書に「開始貸借対照表」を添付します。この開始貸借対照表が、株式会社の仕訳のスタートになります。その後、開業準備期間を経て開業日を迎えるわけですが、開業準備期間に発生する全簿記的取引について仕訳を起こさなければなりません。 ところで個人事業の場合は、法人設立に相当するステップがありません。ですから開始貸借対照表もありません。しかし個人事業の場合も、開業準備期間を経て開業日を迎えるまで、開業準備期間に発生する全簿記的取引についてそのつど仕訳を起こすのが正しい態度です。 さて質問者の場合ですが……… >それとも、今必要なものをそろえるために色々と出費があるのですが、 これらを入力するのであれば、26年にするのでしょうか・・・? はい。その通りです。26年の開業準備期間中の支出のうち、 1.固定資産の購入は「固定資産」で仕訳する。 2.必要経費は計上できないので「開業費」(繰延資産)で仕訳する。 このようにすれば、26年年末の貸借対照表ができます。それが、27年の年初の貸借対照表になります。 《注》26年年末の貸借対照表ができますが、26年の損益計算書はないことになります。 27年1、2月の開業準備期間中の支出のうち、 1.固定資産の購入は「固定資産」で仕訳する。 2.必要経費は計上できないので「開業費」(繰延資産)で仕訳する。 このようにして、3月1日の開業日を迎えます。 なお個人事業において、開業日に貸借対照表を作成するという方法を採用する人もいますが(損益計算書は作成しない)、これは、間違いとは言えないが正式なやり方ではありません、便宜的なやり方であると考えて下さい。 ※開業準備期間に発生する全簿記的取引についてそのつど仕訳を起こすやり方の方が、正確性を期待できます。開業日に開業準備期間に発生した全簿記的取引をまとめて貸借対照表を作成するやり方は間違いが生じやすくリスクを伴います。 また、 >事業が開始されていないので、事業開始前の日付での仕訳は、理論的にはありえないんですね。 いいえ。それはデマです。会計的には、事業開始前であっても、事業主の財産状態に変動が生じた時に、つまり簿記的取引が生じた時に、『仕訳』を起こさなくてはなりません。 >ですから、開業費に算入される各支払い項目については、支払い日が開業前であっても、 仕訳上は開業日にすべての仕訳を行うのが、理論的に正しいやり方です。 いいえ。支払日に忠実に仕訳を行うのが、会計理論的には正しいやり方です。
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- mukaiyama
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>色々検索したところ、こういう説明… 誰が言っているのですか。 ネットは乱れた情報のデパートでもあるのですよ。 >事業が開始されていないので、事業開始前の日付での仕訳は、理論的にはありえないんですね… 開業前に費用を一銭も支出しないのならそれで良いですよ。 しかし現実には、少なからぬ費用を使っているのでしょう。 >仕訳上は開業 日にすべての仕訳を行うのが、理論的に正しいやり方です… 資産も負債も、異動があった日に即座に仕分けと記帳するのが、簿記的に正しいやり方です。 >会計期間は、開業する年「平成27年分」にして、開業日の日付で入力する、ということであっていますか… 開業日当日にあった、資産や負債の異動はそれでよいです。 >それとも、「平成26年分」として、支払が発生した日付で入力するのでしょうか… 今年の大晦日までに使った費用は、平成26年分です。 来年の元日以降、開業前日までの分は、「平成27年開業前分」とでもして、開業後の分とは縁を切っておきます。 >私の頭では理解できませんでした… ちょっと大きめの本屋か図書館に行って、「個人事業の経理」といった書籍を、買うか借りるかすることをおすすめします。 間違っても「法人の経理」を勉強してはいけませんよ。 このサイトでも、個人事業の質問に対して法人の経理方法を解説している回答者がいますが、質問者にとって迷惑以外の何者でもありません。 個人と法人とでは、経理方法が大きく異なる部分が多々あるのです。
お礼
ありがとうございました! 弥生会計は、簿記が全く分からなくても やっていくうちにわかるという書き込みをよく見かけるので、 とりあえずやってみよう! という感じでした。 きちんと勉強したいと思います! アドバイスまで、ありがとうございました!!
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>来年(27年)の3月くらいに開業する予定で… 法人ですか、個人事業ですか。 まあ、この程度の質問をする人がいきなり法人ということもなさそうなので、個人だとして回答しておきます。 >青色申告をしようと思い、弥生会計14を購入… あらら、難しいのを買ったのですね。 個人事業なら「個人事業専用」と銘打ってある安いもののほうが使いやすかったんですけどね。 弥生は小規模法人兼用なのでけっこう複雑です。 ここでもしばしば操作方法を問う質問が出ているみたいです。 >一番初めに、「会計年度」というのが出てくるのですが… 個人の会計期間は 1/1~12/31 に限定されています。 したがって「年度」ではなく「平成26年分」というような言い方をします。 それで開業が来年3月の予定なら、 ・平成26年分(開業前)・・・準備開始~H26-12-31 ・平成27年分(開業前)・・・H27-1-1~開業前日 ・平成27年分・・・開業日~H27-12-31 ・平成28年分・・・H28-1-1~H28-12-31 となります。 青色申告をして 65万の控除を取りたいのなら、開業日現在の資産と負債をまとめ上げておかないといけないので、開業日でいったん更新する必要があるのです。 開業以前に支出した仕入や経費は、開業後に「開業費」として減価償却していきます。
補足
ありがとうございます! さらに質問してもいいでしょうか・・。 色々検索したところ、こういう説明もよく見るのですが・・・ 事業が開始されていないので、事業開始前の日付での仕訳は、理論的にはありえないんですね。 ですから、開業費に算入される各支払い項目については、支払い日が開業前であっても、 仕訳上は開業 日にすべての仕訳を行うのが、理論的に正しいやり方です。 会計期間は、開業する年「平成27年分」にして、開業日の日付で入力する、ということで あっていますか? それとも、「平成26年分」として、支払が発生した日付で入力するのでしょうか? 私の頭では理解できませんでした。 すみません。
- yuyuyunn
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こんにちは 決算期が来年の2月か3月であれば 今年から準備するものを来期の日にちで処理するのはおかしいので 今期で(今の日にち)で打ち込む方がいいと思います
お礼
ありがとうございました! シンプルな回答、私にはとてもありがたいです^^ 自分でもきちんと勉強したいと思います!!
補足
ありがとうございます! さらに質問してもいいでしょうか・・。 色々検索したところ、こういう説明もよく見るのですが・・・ 事業が開始されていないので、事業開始前の日付での仕訳は、理論的にはありえないんですね。 ですから、開業費に算入される各支払い項目については、支払い日が開業前であっても、 仕訳上は開業 日にすべての仕訳を行うのが、理論的に正しいやり方です。 会計期間は、開業する年「平成27年分」にして、開業日の日付で入力する、ということで あっていますか? それとも、「平成26年分」として、支払が発生した日付で入力するのでしょうか? 私の頭では理解できませんでした。 すみません。
お礼
ありがとうございました! 私にとっては一番わかりやすかったです。 仕分けの仕方まで書いていただいて、 とてもありがたいです。 自分でもきちんと勉強したいと思います!! お世話になりました。