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分譲貸しマンション所有者変更における居住権の限度
現在、分譲貸しのマンションを個人所有者より家賃借りしていたのですが、オーナーが自己破産することとなり、マンションを管財人なしで任意売却するとの通告を受けました。(売却先不動産屋は決定済みとのことで、居住者ありで売却を決定したとのこと。) 以前、居住権として3年間引き続き住むことを主張できると聞いたことが有るのですが、契約が切れる2年後に退去を宣告されることが濃厚となりました。 この際、敷金は不動産屋から戻るとのことですが、一方的な退去通知に対して、保証金全額の返済ならびに引越し費用等の請求は不動産屋に対して行えるのでしょうか? 自己の意思には関わらず退去命令となると、予定外の出費として新たなマンションを借りるために保証金が必要となり、敷金の戻りのみでは到底まかなえないため、不条理に思えます。 こういった案件について詳しくご存知な方、コメント宜しくお願い致します。
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noname#65504
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noname#19073
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noname#19073
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補足
ご回答ありがとうございます。 確認いたしましたところ、現在不動産屋が任意売却先(新オーナー)を探している段階のようです。(競売ではありません。) すこし心配なのは、不動産屋が2年後にリフォームして販売すると現オーナーに伝えたことです。通常、既に賃貸契約(自動更新契約)にて居住者がいる場合、売却先のオーナーは自ら居住する条件での購入ではなく、当面(私共が転居するまで)家主(賃貸オーナー)条件に納得した上で購入となると思うのですが、理解が間違っていますでしょうか。 後者で有れば全く問題が無いのですが、前者での販売が可能なのであれば、「大家自身が使用せざるを得ない状況」となり正当な理由が成立してしまうのではないかと考えてしまいます。 不動産屋もプロなので知らない間に外堀を埋められてしまい不利な立場に立たされそうで心配では有ります。 少々、考えすぎでしょうか。