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印鑑証明の有効性について
賃貸物件を借りる場合、連帯保証人となる人は、契約書への 署名捺印と印鑑証明を添付することで、連帯保証人としての 証明にしていると思います。 このとき、印鑑証明書記載の住所と契約書署名時の住所が 異なっている場合、 (印鑑登録後、転居して住所が変更になっている場合など) 連帯保証人としての有効性がなくなることはありえるのでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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- mimorita
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すみません。補足ですけど。 転居というのは、下記にも指摘のありますように 市内でお引越しする場合のことを指します。 この場合だと仮定すると、転居された段階で 印鑑証明書は新しい住所に書き換わっていますので、 以前の住所の時の印鑑証明書というものそのものが、 まったく公証力を持ちません。 印鑑証明というものは、住民登録している住所に 確実に居住実態のある人の所有する印鑑であることを 証明するものですから、住所が変更になった段階で、 新しい住所における本人であることを証明する能力は まったくないんです。これもNo.2さんの仰るとおりです。 住民票についても、印鑑証についても窓口ではよく 「これって有効期限はいつまでですか?」 という質問をされることがありますけど、 住民票にも印鑑証にも有効期限という概念はありません。 強いて有効期限というものを定めるとすれば、 住所や氏名などその記載内容に変更が生じるまでです。 変更が生じている場合は、その段階をもって 有効期限が切れていると思っていただいた方がいいです。 すると、No.1さんの仰るように予定転出で転出の届をされて、 印鑑証明書を発行する場合もよくあるのですが、 このときに住民票や、戸籍の附票を添付してください という依頼が事実あったのだとしますと、その時に提出した 印鑑証は新しい住所における本人であることを証明するための 主旨ではなく、「過去ここに住んでいた本人である」ことを 住所履歴で確認することによって対応したのではないかと 思います。 つまり新住所についての証明にはなり得ないんです。 転居、転出した段階で印鑑証はすでに過去の遺物ですから。 ただ、転出、転入の切れ目の時、車の名義ですとか、 売却物件の証明ですとか・・・etc、などに必要だといわれたので。 といった理由で転出前の印鑑証の請求を受けるケースが多いなあ。 と、経験上そんな印象があります。
- ishi_farm
- ベストアンサー率80% (8/10)
印鑑証明書は被証明者の発行年月日当日の住所、氏名、生年月日、そして登録してある印影を証明するものです。 一般にその有効期限は3ヶ月とか1ヶ月とか言われることが多いですが、法律でそのような有効期限設定は無いはずですので、要は受領する側(契約相手方)がどの程度前の印鑑証明書であれば有効と認めていただけるかどうかです。 ご質問の印鑑登録後の住所変更ですが、同一市区町村内の転居であれば、印鑑証明書は最新の住民登録地の住所で証明書は発行されます。(転居届けを出さないともちろん反映されませんが・・) 他市区町村への転出の場合は、転出予定日をもって印鑑登録は廃止されますので、転出後に結んだ契約は疑義があります。その場合は新居の市区町村で印鑑登録を行い、証明書の発行をしてもらわねばならないでしょう。 いずれにしろ印鑑証明書に記載された住所と契約書に記載する住所が異なるということは、最新の印鑑証明書にはなっていない、もしくは住民登録地と実際の居住地が異なっているということであり、契約相手が納得するかどうかは確認された方がいいでしょう。
お礼
>転出予定日をもって印鑑登録は廃止されます こういうことは知らなかったので、 大変参考になりました。 丁寧に教えていただき、ありがとうございました。
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
発行して3ヶ月以内の、住民票と戸籍附表があればOKだと思います。 (住所は異なるが同一人物だとの公的証明があれば良い) 例えば、自動車の名義変更の場合、車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合、住民票と戸籍附表があれば、名義変更が可能です。
お礼
参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
移転などで印鑑証明の効力が切れても 契約自体は当然有効だとおもいますので、 契約締結時の身元確認という位置づけに なりますよね。 いろいろとありがとうございました。