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居住用財産の特例が使えますか?
現に住んでいた土地建物を売却し、そのまま買主と賃貸契約を結び、その土地建物に住み続ける場合3000万円の特別控除は受けれますでしょうか? よろしくお願い致します。
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この特例の条文(特別措置法第35条)には、 「これらの家屋が当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にした場合には」 という断りがあるので、賃貸としてでも居住の用に供されている限りは適用はないものと思われます。 まあ一度税務署で確認下さい。 ちなみに購入者が売却する人と縁故関係(詳細は色々細かく定めがある)が存在するとそもそも適用除外です。
お礼
有難うございます。税務署にも聞いてみますが、「使えない」と判断したほうがよさそうですね。有難うございました。