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雇用手当受給中の他の収入
雇用手当受給中の他の収入は貰ってはいけないことを知っています。 が、新しい雇用先はそれをそのまま継続して受け取って欲しい それが条件でした。 10ヶ月ほど 雇用手当を貰いつつ前回給料の差額をもらいました。ことろが2年ほどで事業悪化で首を切られました。 雇用手当は雇用期間の長さで変わるため、新しく雇用手当をもらおうとしてもかなり不足となります。 しかし、人が調べて教えてくれたのですが、このような場合 労働基準局に申し立てた場合雇用者が罰せられ 雇用手当をもらっていた側は罰せられないというのです。 これの真偽はどうなのでしょうか?
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- saltmax
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>遅れましたが 雇用の時の条件として会社が言ってきました 知らなければ許されるという性質のものではありませんし、 会社契約の条件としてそれを提示したとしても 違法な契約を結ぶかどうかを判断するのは貴方です。 契約しない自由があるのですから 内定を辞退すれば済むことであって それを受忍したというのはそれでもいいと貴方が 納得して契約したということです。 契約は両者の合意なので 会社が示した内容を貴方が受けないと成立しません。 強制ではありませんから。 文書があるかどうかは別として口頭でも成立します。 法では労働条件を文書で明示しなければならない項目があるので 文書提示しない時点でそんな会社とは契約できないでしょう。 ハローワークに 雇用されたこと、収入があることを申告するのは貴方であって 会社ではありません。 >雇用手当は雇用期間の長さで変わるため、新しく雇用手当をもらおうとしてもかなり不足となります。 当然です。基本手当の額は離職直近6ヶ月の賃金総額と年齢で決まります。 差額の安い金で雇用保険を払えば その割合でしか基本手当は計算されないでしょう。 それをハローワークで言えば 不正受給を申告することになるので 既に受け取った基本手当の返還命令がでると思いますが。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
失業給付をもらいながら勤務して、給与はその給付分を引いて支払われていたということですか? もし、会社からの指示でそうしていた証拠(雇用契約書とか明細でその金額が引かれているとか)があれば会社にも連帯で罰則がかかるかも知れませんがそうでないなら、あなたが黙ってやったかどうかわかりませんので個人で不正受給と判断される可能性はあるでしょうね。 ところで、手当の金額は雇用期間の長短では変わりませんよ。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
雇用保険の失業給付を受給中の 自らの労働による収入は受け取ってはいけないわけではなく 日時や当日の労働時間、及び収入の額を報告しなければ なりません。 一日4時間以下の場合、内職、手伝いとして 収入の額によって当日の基本手当の減額や不支給があり 所定給付日数は減額でも減ります。 4時間を越える場合は就労としてその日の基本手当は不支給となり 所定給付日数は後ろに足されて減りません。 それを隠して 基本手当を受け取るのが不正受給です。 貴方が罪に問われます。 受け取った失業給付の返還命令とその2倍以下の額に相当する額の 納付が命ぜられることになります。 遡っての雇用保険の加入は2年前まで可能ですが それで不正受給が不問にされるということではありません。 不正受給がわかればこれから先の 求職者支援制度等も3年間は給付がされません。
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遅れましたが 雇用の時の条件として会社が言ってきました
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>雇用手当 ・失業給付の事を言っているのでしょうか ・失業給付を貰いながら、仕事をして給与を貰っていた・・と言うことですか >10ヶ月ほど 雇用手当を貰いつつ前回給料の差額をもらいました ・いわゆる不正受給です >雇用手当をもらっていた側は罰せられないというのです ・不正受給ですから・・ ・返還命令・・全額返金(受給金額+延滞金) ・納付命令・・受給金額の倍+延滞金(罰金のような物) 以上で、受給金額の3倍相当で3倍返しになります(支払は一括納付です) :財産差押(上記の支払が無い場合の処置) :刑罰・・悪質な場合は詐欺罪で告発 (今回の事案は、10ヶ月の長期に渡り計画的に行われているので、 告発の可能性は、100%無いとは言えない)
補足
遅れましたが 雇用の時の条件として会社が言ってきました
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遅れましたが 雇用の時の条件として会社が言ってきました