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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給中です。)
雇用保険受給中で週20時間の労働は給付金が受け取れなくなる?調査方法や父親のお店の手伝いについても教えてください
このQ&Aのポイント
- 雇用保険受給中での週20時間の労働によって給付金が受け取れなくなるという話を聞いたことがあります。実際にはどのような条件で「働いているor働いていない」と判断されるのでしょうか?
- また、雇用保険受給中に父親のお店の手伝いをした場合、給付金の受給要件の適用外になってしまうのでしょうか?正式な雇用契約や給料ではなく謝礼としてもらった場合はどうなるのでしょうか?
- もし週20時間の労働によって給付金が受け取れなくなる場合、本来の受給額よりも少ない金額しかもらえなくなってしまいます。詳しい情報を教えていただきたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
アルバイトは禁止というわけではありません。 ただしアルバイトやボランティアをしたときは収入の有無によらず報告の義務があります。 収入があったが場合その月から日数分差し引かれます。 ただし、収入を受け取った月が来月なら来月に差し引かれます。 しかし、所定給付日数が減るわけではなく、全日貰えます。 先延ばしになるだけで最終認定日に追加する形で支給されます。 もっとも収入金額が一定額以上だと、基本手当の日額を減らされます 内職又は手伝いでもらえる基本手当を計算する。 基準の式はちょっと面倒ですが下記の通りとなります。 1.全額支給の場合(収入の1日分-1,299円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80% この場合、基本手当は全額支給されます。 2.一部減額の場合(収入の1日分-1,299円)+基本手当日額 > 賃金日額×80% この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。 3.不支給の場合(収入の1日分-1,299円) ≧ 賃金日額×80% この場合、基本手当は支給されません。 1,299円という控除額は毎年変動します。(平成23年8月1日からはこの金額です。) 働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。 また、アルバイトの日数が長すぎたり、収入が常識的に高すぎたりすると 就職したものと見なされ支給が打ち切られます。 その判断はハローワークの裁量によります (つまりそのハローワークに訊いて書面で貰ってください)。 就業(就労)と扱われる基準 契約期間が7日以上 週の労働時間が20時間 1週間に4日以上働く