退職後の傷病手当金について
退職後の傷病手当金受給について、ご質問させていただきます。
今年5月から10月末退職時まで精神的病気のため休職し傷病手当金を受給しておりました、退職後も直ぐに就業できないので傷病手当金を受給させてもらおうと思っています、退職後も受給可能な状態にあります。
退職後に健保協会で任意継続の手続きをしましたが、退職時の会社が資格喪失手続きをなかなか行ってくれませんので、今はまだ保険証の受領はなく、健保協会で手続き待ちの状態になっております。
健保協会で手続き後、こちらのサイトで見たのですが、任意継続に切り替えた場合、傷病手当金に対する標準報酬月額が新たに算定されてしまい、退職時までの標準報酬月額が280,000円超の場合、もらえる傷病手当金が、かなり少なくなってしまう事を知りました。
また、任意継続保険は任意にやめ国保に変更出来ない事も知りました。
そこで教えて頂きたいのですが、任意継続保険の保険料を初回納付期日までに納付せず強制退会させられ、新たに国保に加入しなおした場合、
傷病手当金は、退職時の標準報酬月額に基づいて支給されるのでしょうか、それとも任意継続保険での標準報酬月額のままなのでしょうか?
この手の質問に詳しい方、また経験された方、ご教授宜しくお願いします。