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【困っています!】 傷病手当受給中の退職
はじめまして。 現在、傷病手当を受給中ですが、来月末で退職の予定です。 退職後も引き続き受給する場合、どうすればいいでしょうか? ■保険について (1)傷病手当を継続して受給するのには任意継続しなければ いけないのでしょうか? (2)また、1年以上の被保険者期間が必要とのことですが 前職1年半、現職8ヶ月(ブランクなし)の場合は大丈夫なのでしょうか? 以上、2点につき教えてください。 何とぞ宜しくお願い致します。
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>退職後も引き続き受給する場合、どうすればいいでしょうか? 傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 こういう質問の回答で多い間違いは、有給であることと就労不能であることをごっちゃにしていることです。 有給であることは就労不能ではない、就労不能であるためには無給でなければならないというのは間違いです。 ですから有給休暇で休んだ場合に、有給であるが就労不能であるということも当然ありうるわけです。 そしてこの状態を「支給される条件が揃っている」と言うのです。 有給休暇で休んでいれば「支給される条件が揃っている」が、有給であり給与が支給されているから傷病手当金は支給されないというだけの話です。 前述の待期期間の3日が有給休暇であってもかまいません。 また退職後に継続給付を受けるためには少なくとも退職日に就労不能で休職していることが必要ですが、それが有給休暇であってもかまいません。 退職日に傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)、継続給付の条件は満足させているので継続給付はうけられます。 このことを誤解している人が多いのです、退職日が有給休暇であると継続給付にならないということはありません、傷病手当金は支給されないが(有給休暇の金額が傷病手当金の日額を上回った場合)継続給付にはなります。 >(1)傷病手当を継続して受給するのには任意継続しなければ いけないのでしょうか? 継続給付と任意継続とは関係ありません、ですから任意継続しなくても継続給付は受けられます。 ですが退職した後無保険と言うわけには行かないので何かの保険に加入しなければなりません。 そういう意味では任意継続はひとつの選択肢にはなるということです、あとは国民健康保険に入るか誰かの扶養になるかです。 ただし扶養になるためには収入の制限がありますし、健康保険の扶養では傷病手当金も収入としてカウントされます。 >(2)また、1年以上の被保険者期間が必要とのことですが 退職して継続給付を受ける場合はそうなります。 >前職1年半、現職8ヶ月(ブランクなし)の場合は大丈夫なのでしょうか? 以前の被保険者期間もカウントされます。 ただし1日も間をおかずに継続した場合です、また任意継続や国民健康保険を挟んだり共済組合などでは該当しません。
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- KEN_2
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少し考慮しなければならない条件がありますが、 まず質問の回答をいたします。 (1)任意継続は必要条件ではありません。 (2)前職1年半、現職8ヶ月(ブランクなし)の場合は大丈夫です。 (1日でもブランクがあれば問題ですので確認が必要です。) 1.「来月末で退職の予定」で、無保険になりますので、任意継続か国民健康保険を選択する必要があります。 市区町村の財政によって保険額が大幅に異なりますので、任意継続との比較検討が必要です。 (任意継続は2年間以内が有効です。) *長文や回りくどい説明は排除しますので、疑問点があれば補足で質問ください。