- ベストアンサー
賃貸物件を事務所として開業届けを出す場合について。
賃貸物件を、事務所として、登録する場合、事務所登録をしても良いというところと、事務所登録できないというところは、なにが違うんですか? なぜそのような差がつくのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産賃貸業を営んでおります。 もともと事務所用の物件なら、事務所にして悪いはずはないので、住宅用物件を事務所にする場合の話をなさっているのですね? よいか悪いかは「大家の意向」で決まりますが、大家が「良い」と言ったり「悪い」と言ったりするのはなぜか、どこが違うのかと。 いろんな理由がありますが、つまるところ「儲かるか、損するか」という判断です。家賃、手数、税金、建物に対する影響・・・ などなどを考えた総合判断の結果です。 事務所だと、事務員は変わるし客が来るなどの事情で、部屋は荒れます。物音もする(周辺からのクレーム)。消費税もかかります。事務員の増減で駐車区画も増減します・・・ 。 「止めた」というと消費税は取れない、大家は納付しないわけですが、業者がキチンと税務署に届け出てくれないと、税務署は消費税を取れるものと思っているのに、納付がない、大家が脱税している?と誤解すれば、大家の所へ調査に来ますし。 意外と納税事務も大変になります。 ほかにも考えないといけないことはたくさんありますが、とにかく、それらのめんどうくささを補って余りある「高い家賃」を取れるかどうか、が問題です。 例えば住宅家賃が5万円のところ、「10万円出す」と言えば、つまり、2倍の家賃を払うと言えば、たぶん大家は「OK」するでしょう。4倍出せば、すべての大家がOKと言うと確信します。 もちろん、用法などが法律に違反していないかぎりは、ということですし、「ウソだな」「すぐ倒産だな」とか思えばダメですが。
その他の回答 (4)
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
事務所登録って設計事務所登録のことですね。 私も一時マンションを借りて事務所をしていましたが、全然問題なかったですよ。賃貸住宅で事務所は開業できます。出来ないところはありません。 勿論、貸し手がNGならば駄目ですが。(設計事務所なら客がしょっちゅう出入りしないので、説明すれば 大家もOKするところが多いです)
お礼
ありがとうございました。
- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
契約前に「使用目的」で明記されます 目的が「居住」であれば居住以外の目的は契約違反です。 目的外使用は火災保険などにも影響される場合もあります。 (不特定多数の出入りや直火使用など) 木造のテナントなどで、一部を居酒屋や焼き肉屋などに使用すると 他の事務所の火災保険料なども高くなります。 また、建物をローンにしている場合は、銀行融資の金利などにも影響します。 事務所を店舗などにする場合も同様です。
お礼
ありがとうございました。
- mac1963
- ベストアンサー率27% (841/3023)
住居専門の賃貸の場合事業用だと不特定多数が出入りする可能性がありセキュリティー上問題が有る可能性がある等で不可 家主が決める事であって法的な物ではない
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>事務所登録をしても良いというところと、事務所登録できないというところ… それは、大家、家主が決めるだけです。 特殊な場合を除いて、国や自治体が関与しているものではありません。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。