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賃貸物件の場合、仲介の不動産屋が潰れた場合

賃貸物件の場合、仲介の不動産屋が潰れた場合、保証金の返還には問題は出ないものでしょうか???

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  保証金?  例えば更新料でも、大家がもらう場合と、仲介業者がもらう場合とがあるようですが、お尋ねの保証金は、何のために、誰に預けるものですか?  うちも、テナントが内部を大改装するような場合に、原状回復費用の一部として保証金を預かります。  つまり、預かるのは我が家であったり、我が社であったりしますので、仲介業者が倒産しても「返還」にはまったく問題はおきません。  このように、大家側が預かるのなら仲介業者の倒産は関係ありませんが、仲介業者が「この人(質問者さん)は大丈夫の人です」と大家に保証するために、仲介業者が預かるものを言っているならば、倒産したらアウトでしょう。  あるいは、「大家に渡します」と業者が言うから預けたよという場合のことをお考えでも、大家に渡す前に倒産したらアウトです。  一般債権と同様ですから、ほとんどもどってきませんね。  これは保証金だろうが、敷金だろうが、前家賃だろうが同じです。  (細かく言うと、業者が大家の"代理人"として受け取った場合は、受け取ったのは大家となりますので、倒産しても問題ありませんが)  借り主さんの中には、「仲介業者とはいつまでも自分と大家の間にたって、利害を調整してくれる存在」と誤解していらっしゃるかたが多いですが、仲介業者というのは賃貸借契約が成立した後は(法律的には)赤の他人です。大家にとっても借り主にとっても。  契約の成立になにか問題があった場合に再び引きずり出せるだけです。  ゆえに、不動産業者に保証金や敷金などを預けるようなことはしないようにすべきであり、業者に預けなければ倒産してもまったく問題はありません。  

gejigeji1
質問者

お礼

有難うございます

その他の回答 (2)

回答No.3

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 保証金(敷金)の件ですが、私どもの地方では物件によって(貸主様によって)不動産業者が預かる場合があります。 但し、保証金(敷金)の流れとして 借主様→貸主様 貸主様→不動産会社 となっており、借主様は貸主様からの受かり証を受け取ります。 従って借主様は貸主様に保証金(敷金)の返金を要求できます。 貸主様は解約ごとに清算業務をするのが面倒な場合、不動産業者が返金業務をします。 尚、駐車場など解約、契約が相当数有る場合は貸主様も面倒と考える方も多く 保証金(敷金)を不動産会社が管理する事が多いかもしれません。 弊社では保証金(敷金)は完全別口座を作成し、通常では出し入れしません。 清算が発生した時にその口座より該当額を引き出し返金又は貸主に清算額をお渡しします。 ベストな方法とは言えませんが、貸主様のニーズにお応えし且つ管理をしっかりして問題が起きないようにしております。

gejigeji1
質問者

お礼

有難うございます

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  大抵は『契約書』の最後に添付してある『保証金預り証』の預かり人が誰の名義かご確認下さい。それが大家なら全く問題ありません。運悪く『仲介の不動産屋』(滅多にないです)だと、債権の所在を申し出る必要があります。ただ、お気の毒ですが返金は難しいでしょう。

gejigeji1
質問者

お礼

有難うございます

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