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非嫡出子(以下A)について
非嫡出子(以下A)について 母(以下B)が婚姻外の子Aを出産しました。 AとBの「母子関係」は出産という事実行為によって認められると聞きますが、 (1)AとBの父母、AとBの兄弟とは親族関係になるのでしょうか? (2)Bの父Cが亡くなる前にBが先に亡くなった場合、Aは代襲相続できるのでしょうか? アドバイスお願いします。
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(1)Bの父母はAにとって祖父母ですから2親等の血族、Bの兄弟はAにとって伯(叔)父・伯(叔)母ですから3親等の血族、よって親族になります。 (2)民法887条第2項の規定により、代襲相続ができます。 第887条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によつて、その相続権を失つたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。但し、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。] (以下略)
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