• ベストアンサー

平成19年度の配偶者控除はなくなる?

教えていただきたいのですが・・・。 今はパートで働いています。 大体年間50万円ほどです。 平成19年度から配偶者控除ってなくなるんですか? 配偶者特別控除もなくなるのですか? じゃあ、103万円以上働いた方が良いって事なのでしょうか? まあ、その分、夫の所得税増額するし、自分にも所得税をかけられるって事なのでしょうが・・・。 国税局のHPを見てもいまいちわかりませんでした。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>家族手当は一律5000円です。これはなくならないです。 であればこれは検討からはずしてかまわないわけです。 >社会保険の扶養には入りたいですね。 >だから130万円以下働くって事になるのでしょうか? そうですね。 130万なのかどうか、またその具体的な基準は健康保険に確認が必要ですが、基本的にはこちらの扶養を外れると国民年金、国民健康保険料の負担が生じますので逆転することになるのはわかると思います。 >確かに今よりは手取りは増えるのかもしれませんが 私が言っているのはあくまで税金の負担も入れた世帯の手取り収入としてという意味です。 >120万円ぐらいなら103万円以下(例えば100万円)で働く方が手取りは良いのでは? いえなりません。 理由は簡単です。実は配偶者特別控除とはそうならないようにするために特別に設けられたものだからです。 配偶者特別控除は夫の所得が1000万以下の場合にのみ適用されるものですが、 >夫はサラリーマンですが年収1千万円をほんの少し超えています。 この程度であれば問題ないでしょう。 (給与所得1000万となると、給与年収にして1230万ほど必要になります) ためしに計算してみましょうか。(H18年度の計算式を使用) 120万と103万で給与は御質問者の夫程度(課税所得が税率20%となる範囲)とします。 夫の税金負担増:  103万の時には38万の控除でした。  120万の時には所得にして55万なので21万の配偶者特別控除です。  つまり差し引き控除額が38-21=17万減少しますので、これによる税金負担は、  17万×20%×0.9(定率減税)=3.4×0.9=3.06万  になります。 妻の所得税:  120万に対する課税は給与所得では55万ですから、もし基礎控除以外に控除できるものがなければ55万-38万=17万が課税所得でありこれは税率10%の定率減税0.9にて、1.53万の納税となります。 夫婦で合計すると所得税の増税分は4.59万となります。 住民税についても同様に計算すると、 夫: 配偶者控除33万が配偶者特別控除21万に変わるので12万控除が減り、住民税は13%の領域と思いますから、定率減税7.5%を含めて計算すると12×13%×0.925=1.443万 妻: 妻に対する課税は税率5%ですから定率減税とあわせると、0.78625万(約して0.786万)    (均等割0.4万は103万の時にもかかるのでここでは算入しません) 住民税増税額は合計で2.229万。 税負担は合計で6.819万。 一方で収入増は、120万-103万=17万です。 つまり17万-6.819万の差し引き収入増となります。 疲れた。。。。 他のケースなどはご自身で計算してください。基本的には逆転しないようになっています。 ただ配偶者特別控除では階段状なので配偶者特別控除の控除額の階段の前後ではわずかな逆転があります。

marimarimariru
質問者

お礼

それが知りたかったのです! もう本当にありがとうございました。 実は今、私のパート代50万円ちょっとでは将来的に家計が不安なので、就職活動しているのですが、その103万円の壁が良くわからなかったのです。 夫の年収は1千30万円程で本当に中途半端な金額でなかなか・・・。 一番税金を持って行かれる年収ですし。 がんばって就職活動します! ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

既に解決済みとは思いますが、世帯での手取り額がわかる、良くできたシミュレーションができるサイトがありますので、ご紹介しておきます。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2007.htm (一番下の方にあります) 少し補足しておきますが、もしも家族手当が扶養に入っていなくても支給されるのであれば、家族手当の欄は入力されなくても良いと思います。 それと130万円超えた場合の社会保険料の額は、奥様が会社の社会保険に加入された前提で計算されているようです。 (国民健康保険については、市町村間で格差がありますので、そもそもこのような形でのシミュレーションは不可能と思います。)

marimarimariru
質問者

お礼

これで計算するとやっぱり103万円の壁は厚いですね。 それに絶対に130万円を超えてはいけないことが良くわかります。 わかりやすいサイトを教えていただき助かりました。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>平成19年度から配偶者控除ってなくなるんですか? いえ、変わりませんよ。 >配偶者特別控除もなくなるのですか? いえ、そのままです。 もしかして古い情報(昔は配偶者特別控除は所得38万以下でも段階的に存在したが現在は所得38を超える分のみ存在する)の話を持ち出していませんか? >じゃあ、103万円以上働いた方が良いって事なのでしょうか? これはそもそも昔から今まで税金上損になるような仕組みにはなっていません。 働いた方が手取りは増えます。 よくある誤解ですが、配偶者の場合は年収増->税金により手取り減とはならないようにするために「配偶者特別控除」がありますから、そうはなりません。 配偶者以外の扶養親族の場合にはそのようなことがおきます。 それよりも会社の家族手当だとか社会保険の扶養に入れなくなるなどの理由で手取りが減ることはあります。 >その分、夫の所得税増額するし、自分にも所得税をかけられるって事なのでしょうが・・・。 配偶者控除はあくまで夫の所得税の話であり御質問者の所得税の話とは初めから別です。 確かに配偶者控除を受けられる場合の所得と所得税非課税となる金額は同一ですが、それはたまたまです。

marimarimariru
質問者

お礼

家族手当は一律5000円です。 これはなくならないです。 社会保険の扶養には入りたいですね。 だから130万円以下働くって事になるのでしょうか? 確かに今よりは手取りは増えるのかもしれませんが、120万円ぐらいなら103万円以下(例えば100万円)で働く方が手取りは良いのでは? つまり、120万円働いた→税金で夫と自分も持って行かれる→夫婦二人で考えると手取りは結局80万円・・・となるのでは? じゃあ、やっぱり103万円以下で働いた方が・・・と思うのです。 夫はサラリーマンですが年収1千万円をほんの少し超えています。 わからないことだらけです。 ありがとうございました。

marimarimariru
質問者

補足

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2702964.html なんだかこの質問の回答を見ていると夫の税金も増えるし、私の税金も増えて結局なんのために働いているかわからない状態になるのではないかと・・・。

関連するQ&A