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境界線上の塀について
拙宅のお向いさんが自宅及び賃貸用のマンションの2棟を建築中です。拙宅は公道より私有地を通行しないと入れません。拙宅と公道までの私有地(第三者所有)とお向いさんとの境界線上に塀が立つことになります。本日話し合いをして、塀に使う素材や高さや立てる場所については後日相談と言うことになりました。私どもとしては塀など作ってもらいたくはないのですが、昨今の防犯等の事情を考えると塀を建てないと言うわけには行かないとの事で、それは確かに理解できます。但し、拙宅では境界線上にまたがって塀を建てられると通路が非常に狭くなり自転車を出して公道まで出る場合とても大変になります。もともと拙宅では作って欲しくない塀なのですから、費用などの折半など考えられません。法律では双方の同意が得られない場合は、竹または板で高さ2メートルとするとなっているようですが、これを盾に拙宅の土地の上に立ててもらいたくない旨主張できるのでしょうか?そうした場合お向いさんが自分の土地に境界ぎりぎりに立てたとしても文句は言えないですよね?
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こんにちは。よくお調べになっているようですね。 残念ですが、法律を持ち出すと、民法の定めで相手側が有利になり、貴方側が不利になります。 何とか、両者で話し合って、落し所を決められることをお勧めします。 ---------------------------------------------- ○民法 (囲障の設置) 第225条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用) 第226条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第227条 相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 ----------------------------------------------- 以上のように、隣接者が一方的にも設置できますし、さらに、グレードアップまでできることになっています。 http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.2
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- o24hi
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#1です。 #4さんがおっしゃっているケースは、 幅4メートル未満の狭い道路(狭あい道路:建築基準法第42条第2項に規定する道路)に接して建物を建築する場合には、「建築基準法」において、道路の中心線から2メートル後退して建物や塀等を建てなければならないように規定されていることじゃないでしょうか。 この際、後退した部分(後退用地)を建築主や土地所有者の協力により、寄付又は使用貸借の承諾をもらって、行政が後退用地の舗装などの整備をして、道路として維持管理を行っていくんですが、なるほど、その対象でないか、行政の建築確認を担当している部署に確認してみるのが、 まず、スタートですね。 それに該当していれば、いいんですが……
お礼
何度も書き込みありがとうございます。 狭あい道路として認められるかどうかはまっさきに確認しましたが、拙宅の前の通路は道路として認められておりませんでした。 この条項を見つけた時はやったと思ったのですが。。。。 色々ありがとうございます。
- kajiyasu1955
- ベストアンサー率14% (3/21)
民法はともかく隣家と共同で塀を作る場合は境界線上隣家はほしいけど、自分は要らないという場合は境界線から隣家側に作るのがふつうです。 隣家によっては 2メートル離してほしいといわれ離した人もいるくらいです。 参考になればいいのですが?
お礼
ありがとうございます。 そうですよね、こちらは必要ない旨主張してなんとかお向いさんの敷地内に立ててもらうようにがんばって交渉します。
- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
#1です。 質問を読んでいまして疑問があるんですが、 >拙宅と公道までの私有地(第三者所有) >拙宅の土地の上に立ててもらいたくない とありますが、結局、その土地は誰の土地なんでしょうか? 「拙宅の土地」なら、民法第225条が適用されますね。 「公道までの私有地(第三者所有)」なら、貴方に出る幕はなくなりますね。その土地を所有している第三者とお隣さんの話し合いになりますから。 貴方に認められているのは、「袋地通行権」つまり、他人の土地に囲まれている土地(袋地)の所有者ということで、公道へ出るために、他人の土地を通行する権利だけです。 つまり、程度の問題で、人が通れないほどまでの塀を建てることはできないと言うことですね。
補足
ありがとうございます。 公道までの私有地は拙宅所有と第三者所有部分があります。 第三者の土地とお向いさんの土地の間は拙宅との間より断然広いのでそちらに立つ塀については全然心配しておりません。言葉足らずで申し訳ありません。 拙宅の前あたりから急激に狭くなっているのです。 でもその通路を建て替え前はお向いさんも通ってたんですけどね、使用しなくなると途端に知らん振りです。 とりあえず、拙宅との境界に立てる塀については拙宅側に少しでも入って立てられると通行に困る旨話して譲歩してもらえるように話してみます。 ありがとうございました。
- windhill
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1年ほど前に隣家との塀問題があり、調べたことがあり、その記憶なので申し訳ないのですが…。塀を建てるとき、双方の合意がなくても境界線上に塀を建てられ、かつ費用も折半にすることができます(民法225条1項、226条)。ただし、合意がなければ、建てる塀は、板塀か竹垣で高さ2m、費用もその半分(民法225条2項)持つことになります。もし板塀や竹垣より高額になる塀を建て場合、立てたい側が、増える費用分は持たねばならないし、負担すれば、安価な塀以外のものを建てられます(民法227条)。 ajankさんも >法律では双方の同意が得られない場合は、竹または板で高さ2メートルとするとなっているようですが と書かれているので調べられたのだと思いますが、法律は法律。法律を持ち出すより、ご近所付き合いとして、話し合いをされたほうがいいのではないでしょうか?
お礼
早速のコメントどうもありがとうございます。 ご近所付き合いで解決できればよいのですが、お向いさんは近隣の方々とも今回の工事でもめているらしく最初からけんか腰で話してきます。なかなか難しいですね。。。なんとか交渉で持っていけるようにがんばってみます。 ありがとうございました。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 拙宅のように通路として使用している場合にも隣接地との空き地としてみなされるのでしょうか?ちなみに拙宅前の通路は拙宅だけではなく、拙宅の隣家も使用しています。その隣家が最後の袋小路になっている土地なのです。 通路として慣例上使用はしていますが、昭和29年でしたかその時点でその通路を使用している家が1件しかなかった為通路とは認められていないのです。