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境界線上の塀について
拙宅のお向いさんが自宅及び賃貸用のマンションの2棟を建築中です。拙宅は公道より私有地を通行しないと入れません。拙宅と公道までの私有地(第三者所有)とお向いさんとの境界線上に塀が立つことになります。本日話し合いをして、塀に使う素材や高さや立てる場所については後日相談と言うことになりました。私どもとしては塀など作ってもらいたくはないのですが、昨今の防犯等の事情を考えると塀を建てないと言うわけには行かないとの事で、それは確かに理解できます。但し、拙宅では境界線上にまたがって塀を建てられると通路が非常に狭くなり自転車を出して公道まで出る場合とても大変になります。もともと拙宅では作って欲しくない塀なのですから、費用などの折半など考えられません。法律では双方の同意が得られない場合は、竹または板で高さ2メートルとするとなっているようですが、これを盾に拙宅の土地の上に立ててもらいたくない旨主張できるのでしょうか?そうした場合お向いさんが自分の土地に境界ぎりぎりに立てたとしても文句は言えないですよね?
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補足
早速のご回答ありがとうございます。 拙宅のように通路として使用している場合にも隣接地との空き地としてみなされるのでしょうか?ちなみに拙宅前の通路は拙宅だけではなく、拙宅の隣家も使用しています。その隣家が最後の袋小路になっている土地なのです。 通路として慣例上使用はしていますが、昭和29年でしたかその時点でその通路を使用している家が1件しかなかった為通路とは認められていないのです。