• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:配当課税改正について)

配当課税改正について

このQ&Aのポイント
  • 配当課税に関する混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりの変更についての疑問を解決する必要がある。払込票を待つか、確定申告が必要かの確認が必要。
  • 配当課税についての混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりについての疑問を解消するためには、払込票の確認か確定申告が必要。
  • 配当課税についての混乱と、H15年1月以降の住民税掛かりの変更についての疑問を解明するためには、払込票の待ちか確定申告の必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

#1ですが・・・ 総務省のHPの下のほうの「トピックス」の 上から3番目をよくご覧下さい。 こんなのうそだ・総務省は間違っていると言われれば仕方ないですが・・・ http://www.soumu.go.jp/

gutiguti
質問者

お礼

分かりました。。。縦割りのお役所仕事の結果、変なことになってしまったんでしょうね。 うかつだったのですが、源泉で済んでいるものと思い込んでたので、配当金の受取票が手元にありません。 こういった場合どうしたら良いのでしょうか? これについては別に質問を立てます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

回答No.3

1銘柄10万以上受け取っていなければ、 受け取り時に徴収されています。 申告不要です。 したほうが高いですよ。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.2

上場・店頭なら、3パーセント天引きされます。  確定申告・住民税申告すれば、  総合課税となり、還付・追徴あります。 それ以外の非上場なら、  住民税は、完全総合課税です。  所得税は、20パーセント天引きで、   申告は、任意です。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

以下の回答を読まないほうがいいかもしれませんよ。 確定申告は不要ですが、1月~3月の間の配当所得は住民税は別途申告が 必要だそうです。 1月27日の日経には 「2003年3月下旬に成立した地方税法が1月に繰り上げ 適用されたため、住民税は別途申告して納付しなければならない」 と書かれています。 ただし、金融庁のHPも「3月まで住民税は非課税」と読めるし 大手証券会社のパンフレットも「3月まで住民税は非課税」と 書かれているそうです。 たしかその後、市町村もどうしたらいいか迷っている という記事があったと思います。 たまたま税制変更を知った人だけが申告し税金をはらうことになるのは 問題ですね。 こんなおかしな制度はないと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A