• ベストアンサー

買い取り嫌で形壊れた弁当捨てる

コンビニで働いています。今日パートのおばさんが品出しのときに弁当を1つ落として形がくずれてしまって買い取るのが嫌で(当店は落としたもの買い取り)捨ててしまいました。そのあと店長にバレて怒られていたのですが、これって一応犯罪(器物損壊)ですよね。警察をもし呼ばれたらどうなりますか?別に盗んだ訳ではないので万引きってわけでもないし、買い取り義務はないでしょうし(たぶん)‥弁当の形が崩れただけで財産的価値はあるのでしょうが‥特に身内の問題でとりあってくれませんよね‥逮捕なんかあり得なさそうですよね ‥買い取りは嫌ですよね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

他の回答にもあるように、雇用者は従業員の業務上の過失による損害の賠償を求めることはできません。(ただし、重大な過失及び故意である場合を除く) ということで、私はコンビニの経験も無いのでよくわからないのですが、 形の崩れた弁当とは売り物にしてもいいものなのでしょうか? お店や本部のルールとして、形の崩れた弁当は販売してはいけないということであれば、形が崩れたと同時に廃棄すべきものということになるし、(売れるかどうかはともかくとして)賞味期限が切れるまではお店の商品ということになるのではと思います。 お店の商品を勝手に廃棄したとなれば、それはそれで背任ということになるとは思います。 ただ、まあ余程のことがないとそれだけで警察も行動を起こす(言うならば、取調べをして送検する)なんてことはないでしょうね。

その他の回答 (3)

回答No.3

買取させていることの方が違法かと思います。 あまりにそういうミスが多く指導しているにも関わらず改善されないなら、定期的に査定を行い給料や待遇面に反映させるべきで、直接の損害を補償させるのは労働基準法違反です。 警察では取り合ってくれないでしょうが、ただ、その行いが何も問題ないわけではありません。 器物損壊か横領か、状況によりそういう問題に発展する可能性もあります。

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.2

労働法では業務上のミスは個人責任を訪えません。 故意に行えば別ですが 逆に、職場の安全環境として、ミスが起きない施策を講じていない、経営側の問題となります。 結論、買取強要は違法行為となり、逆に訴えられてしまいます。 つまり、器物損壊には問えません ただし、今回の場合、上長に報告無で破棄し事に関しては、罪を問うことができます。 この場合、故意に捨てているので、横領罪となりますね。

  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

法律違反をしているのは店側と言う判断になる可能性が高いので、警察沙汰という観点からは問題ないと思います。

関連するQ&A