- ベストアンサー
器物損壊について質問させてください。
賃貸マンションのドアを2年前当時付き合ってた彼氏に壊されました。 壊されたとき警察を呼んだので証拠はあります。 直すと言っていたので、被害届は出しませんでした。 でも2年経った今結局直してもらえないみたいなので 器物損壊で被害届をだそうと思います。 自分で出せますか? 賃貸の場合は不動産から委任状とか貰わないと 被害届は出せないんですか? 説明が下手ですみません。 教えてください!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
1,玄関ドアが器物なのか建造物なのかは 一つの問題です。 判例では、ドアを壊すのは建造物損壊に なるとしています。 〔最決平成19年3月20日・刑集61巻2号66頁〕 損壊といいますが、どの程度なんでしょう。 程度が低ければ損壊とは言えない場合が ありますので、念のため。 2,被害届も、告訴もできます。 委任状はあればそれにこしたことはありませんが 無くても大丈夫です。 でも、モノは大家さんのですから、一言説明して おいた方が良いですね。 3,犯罪が小さいので、警察でまともに取り上げて くれるかわかりません。 それよりも少額訴訟で、損害賠償を検討した方が 良いのではないでしょうか。
その他の回答 (3)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8742/19841)
マンションの自室の玄関ドアは、借り主の管理下にあるので、借り主が被害届けを出せます。 但し、器物損壊の公訴時効は3年ですから、被害届けを出すならお早めに。 あと、もし、質問者さんが修理費を立替したのなら、早めに、少額訴訟を起すなどして、損害賠償請求しましょう。 被害届けを出して器物損壊で捕まったとしても、建て替えたお金は戻って来ません。 器物損壊は刑事事件、損害賠償は民事事件なので、刑事と民事は「まったく別の事件」になります。 なので、捕まえてもらうのも重要ですが、お金を取り戻したいなら、少額訴訟制度を使って損害賠償請求訴訟を起しましょう。 損害賠償請求訴訟では、ドアの修理費の他、ドアが壊されて戸締りできなくなった事による精神不安に陥れられたことを理由とした慰謝料もふっかけましょう。ドアの修理費の10~20倍くらいの金額にしておくと良いでしょう。
補足
ありがとうございます! ドアはまだ修理してません。 その場合でも少額訴訟制度は使えるんですか? 全然無知なもので。 よければ教えて下さい。
- patent123
- ベストアンサー率36% (260/719)
器物損壊罪及び建物損壊罪は、親告罪なので、 被害届でなく、告訴状を提出することを要します。 時効が成立していないので、 告訴状は提出することができます。 被害者はマンション所有者なので、 委任状が必要になると思われます。 もっとも、元彼とのトラブルなので、 刑事責任を追及するより、 民事責任を追及するのがよいかもしれません。
補足
告訴状は弁護士さんに作成してもらうのでしょうか? 自分でも作成できますか?
- kanpyou
- ベストアンサー率25% (662/2590)
方法は2パターン3通り (1)大家さんや管理会社に連絡して、修理してもらう。 (2)(a)自分で修理して、その費用を元カレに請求する。 (b)自分で修理して、大家さんや管理会社に請求する。 *自分で修理する場合でも、大家さんや管理会社へ、ひとこと「修理しますよ」と伝えておくと、後でもめることが少ない。
補足
ありがとうございます。 壊れた当初はドアが閉まらないくらい壊れてました。 応急処置で向こうが大工さんに頼んで釘で止めた状態ですが、ドア自体は曲がっているので出る時は買い替えないといけません。 器物損壊で被害届出してから少額訴訟をしたほうがいいですか? 何度も質問すみません。