- ベストアンサー
万引きで・・・
非常に情けないのですが、大手コンビニで万引きで捕まりました。 22歳の大学生です。 約900円程度、万引きし、店員さんに捕まりました。 その後、母が来て、警察の方も来られました。 お店の方は、警察の方が話をしてくれたのもあって、 迷っておられましたが、 被害届は出さないでくださいました。 このお店では常習的に万引きをしていました。 店長さんは私自身がしっかり気持ちを持つことなど 諭してくださいました。 今回のことで、非常に反省しました。 いろんな方に迷惑をかけてしまったこと、 店長さんに余計な時間を使わせてしまったこと、 母を泣かせてしまったことなど、今後絶対しないことを誓い、 お礼とお詫びを言って、万引きした品の代金の約3倍を支払って 帰していただきました。 しかし、やはり被害届を出されるのではないか、と 不安で不安で夜も眠れません。。。。 もし、被害届を出された場合は、現行犯でなくても 警察に連行されるのでしょうか。。。 助けてください・・・お願いします。。
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
警察署には行かなかったのですか? 店が被害を申告しないのであれば、警察は動けません。 親告罪は訴訟条件の関係です。 例えば殴られても被害者が「ややこしくなるのは嫌なのでもういいです。」と被害を申告しなければ警察は動けません。 >しかし、やはり被害届を出されるのではないか、と 不安で不安で夜も眠れません。。。。 犯罪を犯したのですから、覚悟はしないといけません。
その他の回答 (7)
- novtaro
- ベストアンサー率29% (39/134)
>>もし、被害届を出された場合は、現行犯でなくても 警察に連行されるのでしょうか。。。 店長さんがどんな人とか、あなたがどのくらい常習的にやっていたかとかは分かりませんが、質問だけに答えれば、後から被害届は出すことは出来ます。被害届を出された場合、あなたは常習犯だから、起訴猶予ということにはならず、50万円以下の罰金刑になると思います。有罪が確定すれば、当然、その後の就職とか、社会生活に影響していきます。 ちなみに罰金刑の時効は3年みたいですので、3年たって裁判所から呼び出しが来なければ、店長の心変わりがなかったということになり、被害届を出される可能性はなくなるでしょう。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
>しかし、やはり被害届を出されるのではないか、と不安で不安で夜も眠れません。。。。 たぶん被害届を出すことはないのではないでしょうか。 でも、あなたはまたやると思いますので、そのときに捕まり一生を棒に振ることになると思います。 常習的に万引きを繰り返す人は病気ですのでやめることはできません。ものを盗むのが「悪いことである」と認識できず、それを繰り返すわけですので直りません。 ご自身の質問文をもう一度読み返してみてください。自分の気持ちしか書いていないでしょう?相手があなたの行なったことでどれだけ損害を被り、被害を被ったのかが想像できないのでしょう。 必ずあなたは万引きを繰り返すと思います。
お礼
gatt_mkさんの言葉、すべて肝に銘じたいと思います。 次したら、親に死ぬといわれました。 警察の方には、大学にいられなくなる、といわれました。 本当にご迷惑をおかけしました。 厳しいご意見、ほんとうにありがとうございました。
- candypen
- ベストアンサー率25% (8/31)
窃盗罪は、非親告罪です。 親告罪が、被害者からの訴えがなければ、警察が動けないのに対して、 非親告罪は、被害者からの訴えがなくとも、警察は動けます。 窃盗があった、ということを警察が知らなければ当然、動きようはありませんが。 コンビニが、被害届けを出さなくとも、警察があなたを逮捕できる、 ということです。 しかし、謝罪をして、弁償をしていることからすれば、 これは被害者であるコンビニがあなたを許しており、 起訴猶予処分となっていると考えられると思います。 (起訴猶予処分とは、訴追を必要としないという判断) ただ、事件として扱っていないかどうかまでは、私には見当もつきません。 万引きは窃盗罪で、窃盗罪は非親告罪ですから、 盗みをはたらいた時点で、罪です。
お礼
>万引きは窃盗罪で、窃盗罪は非親告罪ですから、 盗みをはたらいた時点で、罪です。 はい、肝に銘じております。 厳しいご意見ありがとうござました。 今後、この様なことが無いように生きていきたいと思います。 ありがとうございました。
- syusen
- ベストアンサー率38% (37/95)
こんばんは 貴方がそれだけ反省しているなら、全く問題無いですよ!! やってしまった事は消せませんが、お店側としてはここでお終い、そこまで、後から面倒な事はしませんよ!(万引き事件はそれこそ、何十件も有る) 高額で常習犯(何度も捕まったり)でない限り、心配ないです。 逮捕、起訴するなら、その時に、警察署で取り調べを行います。 (代金も払った事だし、店側はもう何もしませんよ) 最近同じ様な回答をしましたよ。 その時送った言葉を貴方にも・・・ 「万引きは、必ず捕まる、何故なら・・・捕まるまで続けるから。」 心に命じ、二度とやらないと、誓って下さい。 不安だったでしょう!!
お礼
万引きは、必ず捕まる、何故なら・・・捕まるまで続けるから 本当にそのとおりだと思いました。 なにか、きっかけがないと、やめられなかったと思います。。 本当にありがとうございました。
- dontracy
- ベストアンサー率29% (134/460)
スーパーマーケット企業で勤務していた者です。 22歳の大学生でいらっしゃると言う事ですが、仰る事は子供と一緒ですよ。 そのコンビニで働き、店の利益から給料を得ている人の事を考えてみてください。 毎月毎月売上に対して利益が出ない、棚卸時に理論在庫と実績在庫が合わない。 上からは対策を出せと詰められる、胃の痛くなる思いをしていたかも知れません。 不安で眠れなくなるだけのことをあなたはしたのです。 犯罪を犯したのです。逮捕、拘留されても文句の言えない立場にいるのです。 大げさに言えば他人の生活を脅かす行為をしていたにも拘らず反省や自責の念が全く伝わってきません。 今、あなたが考えるべき事はのはそんな事を心配するのではなく、社会のルールを守る、反社会的行動を二度としないという決意を固める事ではありませんか? 一度不問にした事を蒸し返すほど店長は暇ではないと思います。 今度やったら身柄を拘束されるのだと言う事を肝に銘じてください。
お礼
ありがとうございます。。。 >上からは対策を出せと詰められる、胃の痛くなる思いをしていたかも知れません。 不安で眠れなくなるだけのことをあなたはしたのです。 犯罪を犯したのです。逮捕、拘留されても文句の言えない立場にいるのです。 大げさに言えば他人の生活を脅かす行為をしていたにも拘らず反省や自責の念が全く伝わってきません 上記の事を肝に銘じて、これから人生を生きていきたいです。。 ありがとうございました。
- kozzz
- ベストアンサー率31% (102/324)
某コンビニ店長です。 お書きになった流れに相違ないなら今後被害届を出すことは考えられません。 親に連絡、警察通報、謝罪の意を込めて3倍程度の料金支払い。最後にお説教ですよね? これなら、手打ちと考えるのが普通でしょう。 よほどその店長さんの怒りが治まってなかったら可能性的にはあるやもしれません。ちなみにその時点でも被害届を出す事も可能ですし。大丈夫だと思いますよ。 やさしい店長さんの店で良かったですね。もし私の店でしたら如何なる理由があっても被害届を出し法的手続きするんでw
お礼
母には、 「あんたの人生、店長さんに助けてもらったんやで」 といわれました。 まさに、そのとおりだと思います。 店長さんに、お詫びとお礼を申し上げに、後日うかがうつもりでいます。 ご回答ありがとうございました。
- miss-you
- ベストアンサー率33% (10/30)
被害届をだされることはないと思いますよ。 被害届は、たとえば自転車が盗まれたりして、 そしてその盗まれた自転車を警察にみつけてもらうとき にだすものですよね。そして、盗んだ犯人も捕まえてもらう ことです。 あなたの場合、すでに店長さんと話し合い、警察の方にも ちゃんとお世話になってるので、今更被害届はだされないでしょう。 ご安心ください。 ただ、次にもしまた万引きして、見つかっちゃったら・・・。 ご想像におまかせします。
お礼
次は、絶対にないと誓いました。 本当に、後悔しました。 次したら、母に死ぬといわれました。 身内を、そして、自分自身を悔いないように、 店長さんにきっちり誤りにいけるような自分になりたいです。 なります。
お礼
ありがとうございます。 そうですよね・・・・。 ほんとうに怖いです。 今回、つかまったのは初めてで・・・ほんとに どうしたらいいかわかりません。。。 今度、お礼とお詫びにもう1度行かせていただきます。