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委託業務の一方的解約について
市営住宅の自治会の下部組織として、昭和45年頃から車輌協議会として駐車場管理運営業務を行っていました。 自治会会則、車輌協議会会則、共に存在しています。 自治会の会員は、各世帯主で構成されています。車両協議会は、自治会会員及び団地入居者の車両所有者で構成されています。 しかし、今年3月に突然、自治会側が現、車輌協議会を解散、閉鎖し自治会駐車場管理部を発足しました。 車輌協議会は、自治会会則により結成されました。(会則には、結成できるが、解散・閉鎖の文言はありません) 車輌協議会の会則にも、解散についての条文等はありません。 委託業務等の契約書等は当時から作成されていません。しかし、長年、市営住宅内の駐車場管理業務は車輌協議会が行ってきました。入居者に使用許可書を交付し使用料を徴収し、市に滞りなく納付してきました。駐車場使用契約の相手側は、車両協議会の会長となっています。 自治会会長及び車輌協議会の会長は共に会長選挙で選出します。車輌協議会、会長の任期は2年で現時点であと、1年ほど残っています。自治会、元副会長と現、車両協議会、会長の2名の総選挙でしたが、現会長が勝ちました。(自治会副会長は、副会長を辞めて立候補しました) 前置きが少し長くなりましたが、自治会側が現在、車輌協議会は自治会の役員会で決議し解散・閉鎖したので、繰越金300万ほどと会員名簿等を要求してきています。調停前の裁判として、車輌協議会会長こと****氏と個人を訴えています。 私見を述べますが、****氏こと、とは個人を指していると思われますが、車輌協議会の会員の総有財産をどうして個人を特定して訴えることができるのか腑に落ちない点があります。 それと、、今回の場合は、一方的に委託業務を解除し、車両協議会の会員の財産をよこせと言っている点に関しても疑問があります。実際にそういったことが可能なのでしょうか。 委託業務を一方的に終了させ、車両協議会の会員の自由な意思に反し、自治会・駐車場管理部に強制的に加入させることができるとは思いません。最高裁の判例で、(憲法19条に反し) それはできないと確認しましたが以下の点について私見の回答をくだされば今後の参考のため 助かります。 1、総有財産を、会長こと、と個人名で訴えることが可能なのか 2、車両協議会会員の総有財産を、業務委託を解約したからといって引き渡さないといけにもの なのか 3、車両協議会会員の意思に反し、強制的に、自治会・駐車場管理部に加入させることが できるのか 4、自治会の下部組織としての車両協議会ですが、解散しその残余財産を臨時総会を開いて会員 の総意に応じて還付することは可能なのでしょうか *車両協議会は、車両協議会の会則に、自治会の下部組織による別途会計により運営を行う、 と条文はあります。 *当自治会は、地縁団体としての自治会ではなく、権利能力のない会員等の親睦を目的とした社団 です。
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- tk-kubota
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1、可能ではなく不可能と思われます。調停だから裁判所としても受理するでしようが、本訴から問題です。 民事訴訟規則14条でも、代表者が定められている議事録や元となる定款(会則で可)などあれば法人として当事者になれます。 元々、個人が駐車料を徴収していたわけではないので問題があります。 2、これは、元々が自治会の下部団体なので、自治会の総会の決議があれば引渡は当然と考えます。「車輌協議会として駐車場管理運営業務を行っていました。」と言うことなので、自治会が車輌協議会に「業務委託した」ではなく車輌協議会の独立した業務と思います。 3、これも、自治会の総会の決議によって解散し、新たに自治会内に「駐車場管理部」が設けられたのであれば、必然的に加入することになると思います。(本来、その総会で折り込まれることですが) 4、元々、車両協議会と言うのは、「団地入居者の車両所有者で構成されています。」と言うことなので、入居者の内、特定の者の団体です。ですから、その団体の財産は、その団体の共有財産です。ですから、車両協議会の総会で決めるべきものと思います。
- jkpawapuro
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1おそらく車両協議会が登記されてないからってことでしょうから、この辺の話になると思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%81%AA%E3%81%8D%E7%A4%BE%E5%9B%A3 民事訴訟法第29条により代表者のある権利能力無き社団なので代表者が訴訟の当事者となると思われます。 2うーん純粋な独立した組織として車両協議会が作られたなら、解散時は構成員に分配すべきものですが、下部組織と明記されてるんですよね?私にはよくわかりませんが自治会に返還が筋のように思えます。 3できません。ですが市が自治会に駐車場の管理権を与えているとなると、参加しないものは駐車場が利用できないといった事態は当然にありえます。 4うーんどうでしょう? *当自治会は、地縁団体としての自治会ではなく、権利能力のない会員等の親睦を目的とした社団 なんで権利能力のない社団の状態で市から駐車場運営が委託されてるんですかねえ? 話の全貌は知りませんが、自治会がゆがんだまま末節で戦うのが難しいような気はします。
お礼
今現在、調停前の裁判ですが、来週あたりに車両協議会会員を集めて臨時総会を開き、そこで会員の意見を 聞いて、自治会・駐車場管理部に業務を引き継ぐのか、解散するのか決議を得たいと考えています。 解散の場合は、専門家の意見を聞きながら、地縁団体の会員の残余財産分配規定を参考にしていきたいと思います。「難しい」との意見でしたが、法には必ず向け道があると言うのが、私の今までの経験上の考えです。正直、車両協議会会員は、財産は渡しくたいというのがほとんどであります。加入も賛成してません。 今までの、自治会のやり方に不満の声が高いのがその理由です。 会員のために最善を尽くして頑張りたいと思います。ありがとうございました。 調停期日は、次回は10月1日です。また、何かあれば参考にしたと思いますので、よろしくお願いします。忙しい中、ありがとうございます。
お礼
私見的なご回答十分な参考になりありがとうございます。ご覧になっているともいますが、法の解釈というものは、裁判、調停としてもお互いの出張は、自由だとある弁護士に以前にアドバイスがありました。 調停の前に、弁護人と話がありますが、私の質問事項、こちらに寄せられた私見的な回答を見せてみようと思います。先生は、委託業務といっている部分が、私達役員としても未だに納得していないところが有り もう一度じっくり話し合いと思います。 車両協議会会員会員の方の、今日集まりがありましたがほとんどが、引渡し(財産を含めて)に納得いかない方々多数を占めています。引渡しの条件として、現車輌の会員が駐車場を利用している条件で今後も駐車場を契約書使用できることを条件には出しています。 あと、余談になりますが、今日自治会の回覧板が団地内に回っていました。自治会会員を資格喪失した方の部屋番号には、斜線が引かれ、自治会の・会員の人数もだいぶ減っています。これは、自治会に会費を収めてもいいが、やり方に不満を持っている方が、特に今年4月から増えたからです。 自治会を、新たに作る案も出まして、不可能じゃないこともわかりましたし、先は困難が予想されますが、 市営住宅を明るく住みよい場所にするためにはそれも現在、視野に入れているところです。 参考になる、ご回答ありがとうございました。
補足
上記回答について、補足させてもらいます。 自治会会則には、自治会以外に委員会及びその他の協議会を結成させることができる。 と言う、条文はありますが、解散、閉鎖についての文言はありません。 解散したと、自治会の主張は、会長及び役員会で決定したという主張です。 自治会総会で決めたわけでもなく、総会で解散の話もありませんでしたし、決議案及び そういった議事録もありません。 そのような、異議は申し立てていますが、上記の内容の回答で可能だというのが 自治会側の言い分です。