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調停か裁判か
自治会の会長をしています。 隣の自治会との協議費の関係で改定の協議会の開催の申し入れをしましたが、値上げを前提とする協議会には応じられないと断れました。 当方としては、値上げが認められないならそのことは、協議会の場で主張していただき、まず協議会の開催に応じていただくのがルールではないでしょうかと再度申し入れました。 相手方から話し合いには応じられないと拒否をされた場合、次の段階として調停を考えていますが、調停にも応じないことも考えられます。この場合は訴訟しかないのでしょうか。
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それは、強制力も何もないと思います、そう言う法律があるのかと言えばないでしよう、調停しても、告訴に至るはずかないと思います、まず調停に依頼をしても取り下げられる問題だと思います、法律に自治会に入らなければならない強制力もありません、なのに隣の自治会が協議会に出ないとする事に訴訟など出来る訳がありません、あくまでも法律的に違法性がある場合に使う機関だと思いますが・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 質問がうまく伝わらなくて申し訳ありません。 私の自治会の地域に隣の住人の方が土地を持っておられます。 また、その逆に隣の自治会の地域に私の自治会の住人が土地を持っておられます。 その土地を維持管理するための費用をそれぞれの自治会が所有者に請求徴収しています。 その徴収金額の値上げについての協議ということです。