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廃棄物収集運搬の再委託に当たるか。
中小企業等協同組合法に基づいて設立された組合が自治体より廃棄物収集運搬の業務を受託し、その業務を組合が直接行わず、構成企業に行わせることにした場合に問題はありますか?あくまでも受託したのが組合であることから、再委託に当たるのではないかと思います。組合として、構成企業の運搬車両使用権、作業員の雇用についての手続きを取る必要があると思うのですが。]
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noname#107982
回答No.1
組合が自治体より廃棄物収集運搬の業務を受託 会員メンバーに仕事を直接行わせる場合は出来ない。 これは 談合になってしまう為です。 通常は組合で廃棄物収集運搬車を購入します。 組合(元請け)資格は必要です。 会員様は配当で利益を生む。 若しくは人件費・車両をリースで組合に貸して利益を生みます。 組合に入らず入札で取るのが一番です。
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noname#107982
回答No.2
組合が、受託後に構成企業に対して「車両を出せる方」、「仕事に就ける方」を募って業務に当たる場合も談合と見られるものでしょうか。もしそれが談合と見られないのであれば、組合と構成企業との間で車両の賃貸契約を結ぶことと、受託業務に従事する方が組合に雇用されることが必要になると思うのですが。 =すごく無理があるのでしょうね。。建設業感覚で考えたら分かるでしょう。 丸投げは無理です。
お礼
解答ありがとうございます。 もう少しお聞かせ頂きたいのですが、 組合が、受託後に構成企業に対して「車両を出せる方」、「仕事に就ける方」を募って業務に当たる場合も談合と見られるものでしょうか。もしそれが談合と見られないのであれば、組合と構成企業との間で車両の賃貸契約を結ぶことと、受託業務に従事する方が組合に雇用されることが必要になると思うのですが。