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自治会幹部会議決における少数意見の留保
- ある自治会の副会長が会長会議での多数決に反対意見を表明しましたが、可決されたため会則変更の提案がなされることになります。
- 副会長は会長会議での最終審議で事案可決時に「少数意見の留保」を宣言し、議案への反対意見を説明する予定です。
- 多数決の原理に従って追随すべきかどうか悩んでおり、不可ならば辞任して総会での反対意見を表明することも考えています。
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>(1)議事録に私の反対意見を少数意見として併記、 >(2)また総会にて本議案を自治会員に提案する時にも、提案書に私の反対意見を少数意見として併記さ>せたいのです。 >この2点を「少数意見の留保として」私が動議を出して良いのでしょうか。 それでいいと思います。 >否決されれば反対意見を文書にして(記録に残す)自身で保管するということと推測しますが、これはどのような意味・効力があるのでしょうか。 効力というほどの事はありませんが、総会で意見開陳する場合に会長会での 審議内容について正確を期すことができます。反対した役員は誰と誰だったとか。 > 一般会員席での発言を許されない場合、他の一般会員から役員席の私に質問させ(副会長たる貴方の>御考え如何)、私はこの議案決定は満場一致にあらず多数決で決定した。私は反対を表明した。その趣>旨はかくの通りと、返答したいと考えています。行動に矛盾ありましょうか。 それでいいと思います。 >多数派工作も行います。 できれば、最後の会長会の前に他の副会長を説得する等の努力をした方がいいと 思います。予算に絡むような話だと、あなたの主張が正しくても、総会で一発 逆転という事には中々ならないと思います。 (予算案を否決されると、再度臨時総会とか開かないとならなくなりますから、 会員心理としては、そういう揉め方はしたくなと思う人は沢山いるでしょうし、 欠席・会長委任が多ければその分賛成票が増えますから)
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- poolisher
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自治会の会員身分と役員身分は排他的関係にはありませんから、 あなたが会員身分としてご自身の意見を主張する事に規約問題は ないと思います。 留意したい点として、 ・少数意見の留保というのは、議会等の手続きでは規則として定め られていますが、自治会の規則に定められていることは少ない のではないかと思いますので、定めのない場合にはその事について も動議、採決事項になると思います。 可決されれば、会長会議議事録として残すことになると思いますが 否決されればあなた自身で記録を残さなければなりません。 ・総会で会員として意見を述べるのであれば、雛段(役員席)で はなく、一般会員席に移動して発言されたほうが、混乱がない と思います。 ・議事進行は議長権限ですから、(最悪の場合)発言を制限され る可能性も想定したほうがいいかも知れません。 ・また、その場で反対意見を出すことに(議決上)どれほどの効果 があるか?ということも考えなければなりません。 反対を表明したいだけ、という考えであれば別ですが議決を阻止 したいというのであれば、多数工作などの努力も必要です。
お礼
さっそく懇切な回答を頂きありがとうございます。もう少し教えてください。 御指摘のように、自治会規則には定められていません。 会長会議にて採決のときに (1)議事録に私の反対意見を少数意見として併記、 (2)また総会にて本議案を自治会員に提案する時にも、提案書に私の反対意見を少数意見として併記させたいのです。 この2点を「少数意見の留保として」私が動議を出して良いのでしょうか。 否決されれば反対意見を文書にして(記録に残す)自身で保管するということと推測しますが、これはどのような意味・効力があるのでしょうか。 一般会員席での発言を許されない場合、他の一般会員から役員席の私に質問させ(副会長たる貴方の御考え如何)、私はこの議案決定は満場一致にあらず多数決で決定した。私は反対を表明した。その趣旨はかくの通りと、返答したいと考えています。行動に矛盾ありましょうか。 「意見留保」の正確な定義を理解せずに、使っております。 ご多用のところ、恐縮ですが御教えいただきたく、お願い申しあげます。 多数派工作も行います。