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20年間、活動しなかった団体(在関東同郷会)の有効性

関東に住んでいる同郷の人たちで組織された団体が、20年間、親睦会などの活動を停止して閉店休業状態にあります。 さて、この休眠組織を解散したいのですが、手続きとしては、この会の規則に、「会の解散は総会の出席者の過半数の同意が必要」と規定されています。 そこで質問は、(1)この団体は有効に存在しているとみなすのか、それとも消滅時効で存在しないとみなすのか? (2)この会の会長は、20年まえに総会を開いたときの会長で、そのまま会長ということになっていますが、現在も会長(役員)として有効でしょうか?。(会則によると会長の任期は2年で、再任できると規定されています)。 (3)解散に当たって会則の解散規程を発動するのでしょうか?それとも消滅時効により、この団体は消滅したとみなすのでしょうか? (4)総会を開いて解散手続きをする場合、20年も経過しているので、当時の会員(出身者の多くは死亡または移動)は少なくなっていますが、その後上京した新しい郷土出身者であっても会員として解散を決議する権利があるでしょうか? どなたか、20年も活動停止状態にある団体の取り扱いについて、適切な解釈できる方があれば教えてください

みんなの回答

  • kobakoba3
  • ベストアンサー率39% (89/225)
回答No.1

 解散させたい理由が理解できません。  何か目的があるとして、それを達成するために解散手続きが絶対必要なのでしょうか? ・消化し切れなかった会費が銀行にのこっているとか? ・同目的の会を新たに自分の気の合うメンバーで立ち上げたいとか? ・会長が地方議員などをしていて、実態の無い会のくせに「会長」の肩書きを使っているのが気にくわないとか?  登記もされない任意の団体で、活動が20年休眠状態だったらそもそも存在していると言えるかが疑問。全員が存在を忘れたって事にすればいいのでは?(そして新たに組織して新しい規約も作る。めでたしめでたし)