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会長を罷免させるには

現在、駅前の照明を、ある団体が維持管理しています。ところが、会長が会計及び故障修理業務を行っていて、決算報告もいい加減です。監事も一人で、預金通帳や領収証等全く見せないで印鑑を押してくれとの事。遂に会員が立ち上がり、会員に解散の署名をもらって会長に解散するように言いましたが、全く言う事を聞いてくれません。会長を何とか罷免して解散に持って行こうとしていますが、罷免させるには法的にどのようにすると良いでしょうか。ご教授お願いします。

みんなの回答

  • merciusako
  • ベストアンサー率37% (909/2438)
回答No.1

その団体には、規約がないのでしょうか。 何らかの組織形態をとるのであれば、ないというのは考えにくいのですが。 仮にあったとして、そこには、その団体がどのような業務を行うのか、どのような組織形態を取るのか、役員はどのような形で置くのか、その役員の業務は何か、役員の選任方法、解任方法などが記載されていると思うのです。 >会長が会計及び故障修理業務を行っていて 規約で兼任できるとなっていれば問題はないですが、職務分担が明確であって兼任できないのであれば問題です。 >決算報告もいい加減です。 何がどのようにいい加減なのかが指摘できれば、不正経理の疑いがあることになります。 >監事も一人で、預金通帳や領収証等全く見せないで印鑑を押してくれとの事 監事はお目付役的存在で、その団体が定められた目的に従って間違いなく業務をこなしているか、会計処理は適切か、などをチェックします。 従って、会長が預金通帳や領収証等全く見せない、ということでは監事の職務が果たせません。 完全に会長に権限が集中していますが、これが許されることになっているかどうかです。 会長が逸脱していると言うことであれば、裁判でしょうね。 会長を罷免して、別の人間が会長となる、ではダメなんでしょうか。 会長の罷免と組織の解散は別の問題だと思いますが。

dameojin
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。何しろ、証拠となる通帳を見せてくれません。会員としては、何とかして不正を見つけようとしていますが、通帳を見せてくれませんので、困って居ます。過去の決算報告書で、ある年に市からの電気代の補助金が違う所がある程度です。罷免の為の裁判を起こすとなると、証拠や多額の裁判費用が必要となるのではないかと思います。

dameojin
質問者

補足

規約も何も有りません。