商標法:輸出を禁止する法益は何?
商標法:輸出を禁止する法益は何?
実務から遠のいていますが、実務経験者です。
法改正時に勉強しそこない、調べなおしましたが、まだ理解できません。
平成18年改正で「輸出」も商標の使用に含まれるようになりました。
「特許」「実用新案」「意匠」の実施の場合は、
まさに輸出されようとしている場合、
侵害行為が国内で行われていることがあきらかですから
(輸入か製造は必ずあります)
権利行使の便宜上、輸出を実施に含める法益は
理解できます。
対して、たとえ国内で作られた商品に
他人の(国内)登録商標を付したところで
それが国内で流通しない限り、
出所の混同はないわけで
国内で製造し、全品輸出する商品について
輸出先には登録商標をもたない他人が
国内登録商標をもっていることをよいことに
輸出について権利行使することは
むしろ権利濫用に思えます。
立法論としては
輸出先にも少なくとも国内商標権者の関係者が登録商標をもっていて
輸出先で商標権侵害になる
(その蓋然性が高い場合も含む)
場合に限って
輸出を禁止する法体系にすればよかったと
思っています。
事情をご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授ください。
青本の何頁を読めとの回答でも大丈夫です。
お礼
ありがとうございます。 一度貿易の動きについて調べなおしてみたいと思います。