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試用期間中の退職についての相談です。
現在介護施設で、就業を始めて5日目です。会社からは、3ヶ月間は、トライアルと言われています。私自身は、資格持ちで、介護保険の対象のサービスに、書類上名前が、使える立場です。実際にサービス記録に名前を、記入しています。残りの3名は、資格がない状態でサービスを、提供していますが、書類上名前が、書けない人が、運営しています。これはこれで、問題なのですが、24時間サービスですので、当然、夜勤帯の仕事も、有ります。この夜勤帯に、入れるのも、私1人しか、いません。現在の私の睡眠時間は、4時間程度です。さすがに、体力的にも、キツイものが、ありますので、失礼ながら社長に、メールにて、退職の意思を伝えました。正直言うと体力的面も含め、社長をリスペクト出来ない部分が、大きいのです。他の職員や入居者には迷惑をかける事に後ろめたさを感じていますが、出来ないものは、出来ないと言う本音も有ります。 そこは、割り切って明日以降は、出勤の意思は、ありません。勤務シフトが、崩壊しますが、自分の体や考えと情を天秤に、かけても意思は、変わりません。社長の返信は、今日は、寝て明日話そうと、ありました。明日は、夜勤帯のシフトですが朝早くから、、新人の女の子が来るので面倒を見て欲しいと言われています。当然、日勤帯8時間と夜勤帯17時から9時まで26時間連続勤務が、控えています。私より少しだけ長い女性達は、パートで、自分の勤務時間以外は、それぞれの都合で出勤できません。 しかしながら、よくよく考えると私自身が、トライアルで、給与は、時給体系で、そこまでする必要が、有るのかとの疑問も有ります。長々と、駄文を。並べましたが、伺いたいのは、法的に、明日以降出勤しなくても問題ないかという1点です。批判は、この際、辞めてください。単純に、回答を、早急に、お願いします。
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- seble
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雇用契約書は、使用者に発行義務がありますが、就業規則は開示義務であり提示義務はありません。 契約があいまいな場合は実態で判断します。 3ヶ月はトライアル、という言質はあるもののの、トライアルが何を意味するかがはっきりしません。 試用期間とみるか期限付き雇用と見るかで判断が分かれます。 2週間云々は民法627条の規定で、あくまで期限無し雇用に限りますので、常に適用できるわけではありません。 ただ、あくまで損害賠償の責任についてだけの条文で、会社が労働を強制する事はできません。労基法の方が上位ですので。 いずれにしろ、どうしてもやめたいならやめる事ができますし、それによって法的な制裁がなされる事はほぼゼロと言って良いです。私的制裁は知りませんけどね。 体調不良による欠勤でも構いません。まだ年休の権利は無いでしょうから、実質的には大差ありませんし。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法的にと言うと厳密には雇用契約次第ですから何とも。 ただ、強制労働は禁止されていますので、本人の意思に逆らってまで就労させる事はできません。 単純には好きなようにどうぞ。 ただ、話をしたいと言うのなら、話だけでもしてみては?
- shimaenaga
- ベストアンサー率36% (90/245)
貴方の法的な立場は、とりあえず3か月の雇用契約を結んだ被用者、ということになるでしょうね。 そうすると、3か月間はやめられないのが原則です。 もっとも、雇用者側に何らかの債務不履行、つまり労働条件が話と違う、とか、労働法違反がある、とかがあれば、貴方の側から解除できるでしょうね。 またあなたが心身をこわして勤務できない、ということであれば、それはそれで履行不能、ということになるでしょう。
補足
回答ありがとうございます。その雇用契約なのですが、書面上の契約及び就業規則等の提示はありません。また雇用契約について具体的に口頭でも、示されたわけでも有りません。 とりあえず“やってみる”と双方が合意した感じで進んできました。 労働基準法の自分なりの解釈では、“seble”様の言うように、強制労働は禁止されています。 そして“自主退職”についての具体的明記は、無かったと記憶しています。 その辺りの線引きというか、私は、辞めます、会社は、“辞めてくれるな”と押し問答になった場合、 退職の意思を示してから2週間で雇用契約は、自動的に切れると記憶しています。(民法の規定?) 逆の見方をすると、2週間は、会社は、労働を命じる事が出来るのですか? その場合は、体調不良を理由に“欠勤”という形をとって時間切れで済まそうと考えています。 この考えで正しいのでしょうか?