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試用期間中の退職について
- 試用期間中の退職についての質問です。試用期間1年10ヶ月経過の契約社員が満了後に正社員への昇格を希望しましたが、週3日のフルタイム勤務で1年間働くよう要求されました。その後、条件が合わなければ辞めてほしいと迫られ、心折れたため退職を決めました。離職票には労働条件の違いと記載されています。
- 試用期間中の退職についての質問です。契約社員が1年10ヶ月の試用期間を経て正社員に昇格する予定でしたが、条件が変更され週3日のフルタイム勤務を求められ、それに応じなければ辞めてほしいと言われました。そのため、心が折れて退職を決めたのですが、離職票には労働条件の違いが記載されています。
- 試用期間中の退職についての質問です。契約社員が試用期間1年10ヶ月を経て正社員に昇格する予定でしたが、週3日のフルタイム勤務を要求されました。条件が合わなければ辞めてほしいと言われ、それが原因で退職を決めました。離職票には労働条件の違いが記載されています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 大変な会社にお勤めだったようですねっ。労使間での決めごとを一方的に押し付ける事業者については、強い意志で立ち向かうことをお勧めします。このままですと質問者様の今後の勤労意欲までもなくしてしまい、脳機能障害の鬱になってしまい身体までもポロボロになってしまいます。 そこで、質問者様はお気の毒ですが、もうこの会社さんに戻ることは出来ないまたは戻る意志がないと仮定させて頂いての今後の動きですが、自分の意志で会社に対する退職要望を出した訳ではない、質問内容に書かれた内容そのものを最寄りの労働基準監督署に行って相談することをお勧め致します。事業所は労働基準監督署から汚点を付けられるのを嫌いますから、その逆を突く訳です。誰が相談したかは直ぐに分かりますが社会的にそう言う行動をしている会社を許すのは社会の為ではありませんから、しっかり、話をするべきです。 それでも気が済まないなのなら、法律の専門家に相談して訴訟を起こすしかありません。 質問者様は、質問内容を見ただけで他社での勤務経験でしたら、もっともっとスキルの高い仕事が出来たことだと感じました。つまり、適切な教育も施されないまま、現在に至った経緯そのものを強く表現して欲しいと思います。時期を早々に今日でも勇気をもって労働基準監督署に相談・報告すべきです。そして私はどう言う行動をすれば良いかアドバイスをください。と言ってください。きっと質問者様へのメンタル的なお力になれたと信じております。先ずはスマイルですよ。ファイト!
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- DDRSDRAM
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>離職票に、自己都合でやめたというサインがほしいとも言われました。 これは明確な違反ですよ!。あまりお金がかからないようにしながら争ったほうがいいと思います。だまされてサインさせられたと主張しましょう。行政書士や弁護士を立ててもいいですがお金がかかりますので、足が出ない範囲で動きましょう。とりあえず、職安でだまされたと主張し、下記で相談してみましょう。 無料相談 http://www.rodosodan.org/ 労働基準局 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございます。 職安にはまだ行っていませんが、「異議あり」ということで訴えてみたいと思います。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉試用期間1年 10ヶ月経過の契約社員 満了後、双方の合意があれば、正社員へ。 これって、1年の期間を定めた契約ということで良いのでしょうか。双方(会社)の合意無く、次回新たな(不利益な)条件での契約の更新の申出を受けたということになるのでしょうか。ここからが大事なのですが、次回契約の新たな(不利益な)条件を呑めないからと言って、Kaburu05さんの了解無く1年契約の期間満了前に退職を決めたということならば「解雇」に当たるでしょう。解雇ならば、労働基準法上解雇予告手当の支払いが必要ですし、民事的には不当解雇でも争えます。そういう意味で、この会社の所在地を管轄する労働基準監督署の総合労働相談コーナーに相談に行くことをお勧めします。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。 先日、労基署に相談に行きました。担当者の指導に基づいて、社長宛に文書を送り、期日までに回答を求め、その結果によって申し立てをすることになりました。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
>試用期間1年 10ヶ月経過の契約社員 満了後、双方の合意があれば、正社員へ。 試用期間の長さについては法に規定はないですが 最長でも1年が限度とされているので普通じゃないですね。 実際の雇用契約の期間は何年なんですか? それによって貴方の立場も異なる場合があるので。 >雇用契約書に「雇止めもあり」という文面があり、これに当たるから会社には何の非もないと言われました。 控えは請求してもくれなかったので、はっきりとは覚えていませんが、雇止めに関する具体的な条件は記載されていなかったです。 雇用契約は契約の自由が制限されるので法に反する契約は無効です。 しかし、労働条件に関して契約した内容の控えを要求しないとは 契約行為についてあまりにも無頓着ではないのですか。 >試用期間だったためしょうがないのかとも思いましたが、自分の場合、解雇にはなりませんか? 試用期間でも 雇い始めから暦日で14日を経過すれば 解雇するには通常の解雇手続きが必要です。 貴方の場合には契約社員ということで有期雇用契約だと思われますが 契約期間内の契約解除はどちらの側からも制限されています。 貴方が辞めたいというのも、会社が辞めろというのも 有期雇用契約では契約されている期間内では本来できません。 民法ではやむを得ない理由が必要とされていますが 双方の合意があれば解約ができないことではありません。 会社から退職の働きかけがあっても契約をたてに契約期間満了まで勤務しますと 言えば会社はどうにもできなかったはずですが 辞めますと言えば依願退職なので 書類上は貴方の側からの契約解除の申し出を 会社が承認したということになるでしょう。 >離職票には、労働条件の違いとしてありました。 離職票-2 https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf 4の労働者の判断によるもの (1)の職場の事情による離職 (1)の 労働条件に係わる重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、 採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken02.pdf でしょうか? 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより 離職したものであれば いわゆる会社都合で 解雇等により離職した者になります。 自己都合退社では雇用保険の失業給付の受給に受給制限期間があるので 手続きしても3ヶ月後にしか失業給付は支払われません。 会社都合の退社では待期期間7日後受給期間になり認定日の数日後に第1回の支給になります。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。 事細かに教えて頂き、助かりました。離職票について労基署では、理由の欄のチェックの箇所が会社都合ともとれるということでした。職安には、来週早々にでも行って、相談してこようと思っています。
補足
契約書の控えを要求しなかったわけではなく、数回は請求しました。返事としては、「渡してなかったか?あとで」ということでした。ただ、社長の性格というか人間性というのが、恐ろしくワンマンで自己中で短気。なんでもないことでも、自分の気に障った時点で、辺りかまわずものすごく怒鳴ります。全く関係ない人、たとえば店に来たお客様でも、怒鳴りつけます。警察を呼ばれたことも、過去にはあります。そんな社長に対して、もらえるまで請求し続けるのは、至難の業です。
- suzuki0013
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労基署へ相談に行かれることをお勧めする。 推測するに、雇用側から雇用形態の変更の申し入れに対し、労働者側は退職を選択した・・・という形になっている。 解雇ではないという雇用側の主張は、一応は筋が通っている。 退職を決意するに至るまでに、雇用契約違反やパワハラなどがあれば、もちろん問題だが。 このあたりを労基署で相談してみては。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。 先日、労基署へ相談に行きました。すべて解決したわけではないですが、いくぶん気持ちは楽になりました。今後どうなるかはわかりませんが、がんばります。
解雇とは、使用者が、雇用契約を解約することである。使用者の一方的な意思 表示であり、雇用契約の解約に当たり労働者の合意がないものをいいます。 最終的に労働者が自分の意志で退職を決定した場合は自己都合となってしまいます。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。まだ先は長いですが、がんばります。
お礼
早々にご回答頂き、ありがとうございました。 daniel-2011様の回答を拝見し、とても気持ちが楽になりました。先日、労基署へ相談に行き、担当者の方の指導に基づいて、不当であることを文書にて本日送ります。手当等も含めて必要なことを明記した上で、回答を待ちたいと思います。回答如何によって、申し立てをする予定でいます。