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株式配当金などの源泉徴収済み収入と申告
源泉徴収済の収入の申告についてです 会社員であまり税金のことについて考えたことがなく、 どうか教えてください。よろしくお願いいたします。 (前提条件) 現在30代男性、会社員で年末調整は会社でされています。 既婚で妻を配偶者控除に入れています。 私の名義で、 株式の配当金が年間手取り約25万(源泉徴収された税引き後額)あります。 (質問1) 20万以下の所得は申告しなくていい、と聞いたことがありますが・・・ 配当金が25万を超えていますが、「源泉徴収済み」であれば、 いかなる場合でも 所得に入れなくて(申告しなくて)いいでしょうか。 (質問2) あるいは、名義、控除や税の種類によっては、変わるでしょうか。 例えば妻に同様の配当収入40万円(源泉徴収済み)があった場合、 配偶者控除に影響するでしょうか。 (質問3) 源泉徴収済みであれば、それですべて完結、 収集として一切カウントしなくていい、というのであればすごく楽なんですが。 でも、極端な例ですが、 以下のような事例だと、なんだかいろいろ 言われて税金をとられそうな気がします。 たとえば年間500万(源泉徴収済み)の配当があり、 源泉徴収されているので、カウントしない。 ↓ 年収ゼロになる ↓ 低所得者としてのサービス受ける(年金支払・健康保険料支払いの免除など) この場合は、きっと、源泉徴収される前の金額が「年収」として 役所が管理しているのかなぁ・・・と思いますが、 どうなのでしょうか。
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- yamachan5407
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no5です。少し誤りがありました。 前年の所得金額が配当所得を含めることによって金額が高くなるのは国民健康保険税でした。 収入の大元が給与収入である場合、基本社会保険料は会社から天引きされる社会保険ですのでその計算は毎月7月の給与収入より月額報酬金額から算出されますので、確定申告で配当所得をいれても関係ないです。 配当所得をいれることによって金額が増えるのは自営業等で国民健康保険に加入している人ですね。 すいませんでした。
- yamachan5407
- ベストアンサー率27% (42/153)
配当に限った場合でいいますと 配当金は配当額=配当所得となりますので 給与以外の所得金額(配当しかなければその年の配当額:不動産収入等がある場合はその所得(利益)を合算した後)が20万円以下であれば申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただし、配当の場合、証券会社等で行われている源泉徴収特定口座であれば金額にかかわらず申告は不要です。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm また、申告をした場合、総合所得にいれても分離課税で申告してもどちらでもよいことになっています。 なお、他の給与所得の内容によっては申告をすることによって源泉所得税の還付をうけることも可能となりますが、それによって社会保険料などの計算は申告所得額によって判断されますので翌年の保険料が高くなる可能性もあります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1331.htm
Q_A_…です。 税法上、誤解されやすい点について補足です。 「税法上の所得金額」は、いわゆる「儲け」に相当する金額のことで、「申告したから所得にカウントされる」「申告しないとカウントされない」という考え方は【しません】。 「所得金額」や「確定申告」については、以下のような流れで考えることになります。 ・その年の【すべての】収入金額から【所得の種類ごとに】所得金額を【自分で】計算する ↓ ・「計算した所得金額」を基に「所得控除」や「税額控除」を考慮して「所得税の額」を【自分で】計算する ↓ ・【所得税が0円でなければ】、「所得税の確定申告書」にその内容を記載して国(税務署)に期限までに提出する ↓ ・「源泉徴収」や「予定納税」で納めた所得税では不足する場合は、3/15までに【自主的に】不足額を国に納める ↓ ・「源泉徴収」や「予定納税」で納めた所得税の方が多い場合は、後日、国から(指定した口座に)差額が還付される ↓ ・「確定申告書のデータ」は「地方公共団体」にも提供されるので、別途「個人住民税の申告」を行う必要はない ↓ ・「個人住民税」は市町村が計算して、後日(6月くらいに)住民に通知される --- (備考) ※「税法上の特例」により、「税法上の合計所得金額」に含めなくてよい所得がある(たとえば、利子所得や配当所得などで一定の条件を満たすもの) ※「税法上の合計所得金額」に含めなくてよい所得は、当然ながら「確定申告書」にも記載しなくてよい ※上記の特例とは別に、一定の条件を満たした給与所得者や公的年金受給者は、「税法上の合計所得金額」に【含める】所得がある場合でも、「所得税の確定申告書」を提出しなくてもよい(≒所得税を精算しなくてもよい)場合がある ※ただし、「所得税の確定申告書を提出しない→還付金があっても受け取れない」となるため、「提出しない=得」とは限らない ※また、「所得税の確定申告書」を提出するのであれば、「税法上の合計所得金額」に【含める】所得は、どんなに少額でも記載する必要がある ※「所得税の確定申告書を提出しなくてもよい→提出しない」という選択をした場合は、「個人住民税の申告書」を市町村に提出する必要がある ※「個人住民税の申告書」の提出に関するルールは、条例により市町村ごとに微妙に異なる --- (参考) 『確定申告と年末調整はどう違うの?|All About』(更新日:2014年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 *** 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得金額の計算方法」は、「所得税」も「個人住民税」も同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>20万以下の所得は申告しなくていい、と聞いたことがありますが・・・ そのとおりです。 >配当金が25万を超えていますが、「源泉徴収済み」であれば、いかなる場合でも所得に入れなくて(申告しなくて)いいでしょうか。 いかなる場合も、というとそうでないこともありますが、一般的な通常の配当であればそのとおりです。 配当は他の所得と違い、その額にかかわらず、原則、確定申告の必要ありません。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf >あるいは、名義、控除や税の種類によっては、変わるでしょうか。 前にも書きましたが、そうでないこともあります。 上場株式以外の配当で一定の額を超える場合は、申告が必要です。 通常、確定申告の必要ありません。 >例えば妻に同様の配当収入40万円(源泉徴収済み)があった場合、配偶者控除に影響するでしょうか。 いいえ。 確定申告しなければ影響ありません。 >源泉徴収済みであれば、それですべて完結、収集として一切カウントしなくていい、というのであればすごく楽なんですが。 そのとおりです。 ただ、確定申告すれば、配当控除もあり、源泉徴収された所得税の一部が還付されるということはあります。 >たとえば年間500万(源泉徴収済み)の配当があり、源泉徴収されているので、カウントしない。 そのとおりです。 >低所得者としてのサービス受ける(年金支払・健康保険料支払いの免除など) 役所の課税台帳に所得としてあがってこないので、それらの減免は受けられます。 >きっと、源泉徴収される前の金額が「年収」として役所が管理しているのかなぁ・・・と思いますが、 いいえ。 前に書いたとおりです。 ただ、税務署には配当の支払調書が提出されますので把握はされます。 ただし、役所へは提出されませんし、課税台帳にものらないので、役所が発行する課税(所得)証明書にも記載されません。 年金や国保の保険料の減免は、役所の課税台帳(課税証明書)に記載される所得により判定されます。
>(質問1)…配当金…「源泉徴収済み」であれば、いかなる場合でも所得に入れなくて(申告しなくて)いいでしょうか。 少し違いますが、結論としては「入れなくていい」です。 ***** (詳しい解説) 「20万以下の所得は申告しなくていい」というのは、以下の国税庁の説明にある【給与所得者に対する特別ルール】によるものです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告を要しない場合の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm ※お役所特有の分かりにくい文章ですが、(2次情報ではなく)このページを参照することをお勧めします。 「自分では判断できない」場合は、無理に判断せず「所轄の(もしくは最寄りの)税務署」に相談したほうがよいです。 --- 上記のルールでは、「各種の所得金額…の合計額」となっていて「源泉徴収されているかどうか?」は問われません。 なお、「税法上の所得の種類」は「10種類」ですが、「所得税の源泉徴収」や「住民税の特別徴収」が行われるかどうかはケースバイケースです。 そして、【給与所得者に対する特別ルール】とはやはり無関係です。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm *** ◯「配当所得」について 「配当所得」は、他の所得と違い税法上の取り扱いが独特です。 以下のページにある通り、原則として「総合課税」の対象ですが、条件を満たせば「確定申告不要制度」「申告分離課税」も選択することができます。 これは、【条件さえ満たせば誰でも適用できる特例】です。 『配当金を受け取ったとき(配当所得)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >(質問2)…名義、控除や税の種類によっては、変わるでしょうか。… ※それぞれ違いますので、【給与所得者に対する特別ルール】が変わるか?(影響があるか?)ということに絞って回答させていただきます。 *** ◯「名義」は影響があります。 「所得税」「住民税」ともに「個人」に対してかかる税金ですから、「税法上の所得金額」も【一人ひとり別々に】カウントします。 ですから、たとえ「夫婦」でも、「名義」が異なれば「税法上の所得金額」は分けてカウントします。 なお、節税目的で【名義だけ】分散させると、下手をすると「脱税」とみなされることがありますので注意が必要です。 *** ◯「(適用される)控除の種類」による影響はありません。 税法上の控除には、「給与所得 控除」「所得控除」「税額控除」【など】がありますが、それらの控除の適用可否と【特別ルール】に直接の関係はありません。 *** ◯「税の種類」による影響はあります。 【給与所得者に対する特別ルール】は、あくまでも「所得税」のルールです。 「住民税」には適用されません。 ※ただし、【配当所得の特別ルール】は住民税にも適用されます。 (参考) 『個人住民税(市民税・都民税)とは > よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html >>申告編…[(質問) 私は、会社員ですが勤め先の給与以外に15万円の収入があります。…]を参照 >…妻に…配当収入40万円…があった場合、配偶者控除に影響するでしょうか。 奥様が「確定申告不要制度を選択した」、あるいは「源泉徴収選択口座内に受け入れて確定申告をしないことを選択した」場合は(所得税、住民税ともに)影響しません。 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm >>[(注) 次のものは配偶者控除が受けられるかどうかを判定するときの合計所得金額から除かれます。]を参照 >(質問3)源泉徴収済みであれば、それですべて完結、収集として一切カウントしなくていい、というのであればすごく楽なんですが。 【税法上は】、上記の通り、「確定申告不要制度を選択」、あるいは「源泉徴収選択口座内に受け入れて確定申告をしないことを選択」した場合は、【税法上の合計所得金額】にカウントすることはありません。(【証券税制の特例】です。) 【ただし】、【税金以外の制度で】「株式の配当などをその人の収入金額としてカウントするか?」については各制度のルール次第になります。 >以下のような事例だと、なんだかいろいろ言われて税金をとられそうな気がします。…低所得者としてのサービス受ける(年金支払・健康保険料支払いの免除など) 「公的年金保険」「公的医療保険」ともに異なる制度ですから【税法上の取り扱い】には影響しません。 >…源泉徴収される前の金額が「年収」として役所が管理しているのかなぁ・・・と思います… 「役所」は制度ごとに管轄が異なりますので、管理している(できる)情報はある程度決まっています。 【証券税制の特例】によって「合計所得金額にカウントされない所得」の「個人ごとのデータ」に関しては、「国税庁」のみが把握し管理しています。 (参考) 『法定調書関係|国税庁』(支払者などから税務署に提出される調書) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm >>「源泉徴収」や「特別徴収」の有無と「調書の提出義務」は別物です。 --- ◯「市町村の課税担当部署」は基本的に上記の所得を把握できません。 ◯(役所ではありませんが)「日本年金機構」は、「第1号・第3号被保険者」の「収入や税法上の所得金額」に関する情報はまったく把握できません。(免除の審査などは市町村から情報提供を受けて行います。) 「第2号被保険者」については、「事業主から堤出される算定基礎届」の情報のみ把握できます。 なお、「税法上の合計所得金額」にカウントされない収入は(現状)「免除の審査」に影響しません。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ◯公的医療保険の「保険者(保険の運営者)」も、「健康保険は算定基礎届」「市町村国保は住民税の課税データ」というように把握できる情報が限られます。 なお、「市町村国保」は、「税法上の合計所得金額」にカウントされない収入は(現状)保険料に影響しません。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります 「健康保険の被扶養者の収入」に関しては、各保険者が【独自に】ルールを定めています。 「株式の配当」など「継続的な収入」については、【税法上の取り扱いに関わらず収入に含める】としている保険者がほとんどのはずです。 【一例】 『被扶養者の認定基準|三菱電機健保組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ちなみに、今のところ「個人住民税の課税証明書(所得証明書)」などに記載されない収入を申告するかどうかは、被保険者のモラルにまかされている状況です。 「マイナンバー制度」が導入されてどうなるかはまだよく分かりません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>20万以下の所得は申告しなくていい、と聞いた… それは、もともと確定申告義務のある所得の話です。 しかも、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >配当金が25万を超えていますが、「源泉徴収済み」であれば… 上場株式等の配当金は、20万以下であろうが以上であろうが、 1. 源泉徴収されておしまい 2. 総合課税で確定申告する 3. 申告分離課税で確定申告する のいずれでも良いことになっています。 つまり、もともと確定申告義務があるわけではないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm >例えば妻に同様の配当収入40万円(源泉徴収済み)があった場合、配偶者控除に影響す… ・配当所得 50万 ・源泉所得税および住民税 10万天引き ということですね。 妻はその配当以外に収入源はあるのですか。 もし妻がそれ以外は無職無収入あるいはごく低所得だとかなら、妻が確定申告をすれば、天引きされた 10万円が返ってきます。 ただしこの場合、妻の「合計所得金額」として 50万円が認定されます。 よって、その年の夫は「配偶者控除 38万円」でなく、「配偶者特別控除 26万円」となります。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 妻が 10万円をあきらめて確定申告をしなければ、夫は配偶者控除を取ることができますが、控除額の差は所得税で 38 - 26 = 12万円なので、これに所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260htm をかけ算した数字と、 市県民税 (33万 - 26万) × 10% = 7,000円 とを足して 10万円になるかどうかで損得を比べます。 >源泉徴収済みであれば、それですべて完結… でも良いですが、確定申告をした方が節税になることもあるわけです。 >たとえば年間500万(源泉徴収済み)の配当があり… 極論すればそういうことになります。 まあ、配当所得が 600万 (税引き前の数字で考えないとだめ) もある人が、配当以外は全くの無職無収入ということも考えにくいですけどね。 600万の配当を得るには、何千万、何億かの減資が必要ですけど、それはどうやって調達したのでしょう。 寝て暮らせるほど親が遺産を残してくれた? >この場合は、きっと、源泉徴収される前の金額が「年収」として 役所が管理しているのかな… 証券会社は支払い報告書を役所に出していますから、それはもちろん管理していますよ。 とはいえ、「年収」はどうでも良いんです。 あくまでも確定申告をすべき「所得」がいくらであったかということなのです。 サラリーマンは年収の言葉をよく使いますが、サラリーマンだって税金の計算をする基準点は「収入」でなく「所得」なのです。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm