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国保の軽減の求め方とは?
- 国保の軽減額は年収や世帯の被保険者数によって異なります。
- 具体的な軽減額は、基礎控除や世帯の被保険者数によって計算されます。
- しかし、質問者の計算結果が上限額と合わない理由については明確にわかりません。
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>…この3000円の残りはなんでしょう? 「税法上の所得金額を基にした計算結果」と「収入金額による目安の数字」の誤差です。 「市町村国保の法定軽減」は、以下のように(収入金額ではなく)「税法上の所得金額」で判定するのが原則です。 ----- ・給与収入-給与所得控除=A ↓ ・Aが33万円以下であれば7割軽減、該当しなければ次へ ↓ ・A-(24万5千円×被保険者数)=B ↓ ・Bが33万円以下であれば5割軽減、該当しなければ次へ ↓ ・A-(45万円×被保険者数)=C ↓ ・Cが33万円以下であれば2割軽減、該当しなければ軽減なし ※収入が税法上の給与【のみ】の場合です。 ※軽減の割合は市町村により異なる場合があります。 ※別途、市町村独自の減免制度がある場合もあります。 ----- このような算定方法では、「会社員などで税法上の所得金額になじみがない人」などはピンときませんので、「収入金額」による【目安】を作ることがよくあります。 【仮に】、「夫婦と子供一人、収入は夫の(税法上の)給与のみ」という「住民票上の世帯」をモデルケースとした場合、以下のようになります。 ・給与収入98万円以下…7割軽減に該当 ・給与収入98万円超~177万6千円【未満】…5割軽減に該当 ・給与収入177万6千円以上~266万円【未満】…2割軽減に該当 ※「給与所得の金額」の算定には、国税庁の説明にあるように『所得税法別表第五』を使用しました。 『給与所得控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >>…給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。 --- これでも、「1万円未満」の数字があったり「以上、以下、超、未満」などの違いがあるので、さらに簡略化すると以下のようになります。 ・給与収入98万円以下…7割軽減に該当 ・給与収入98万円超~【約】178万円…5割軽減に該当 ・給与収入【約】178万円~【約】266万円…2割軽減に該当 ***** (参考) 『第69回社会保障審議会医療保険部会配布資料|厚生労働省』(平成25年10月23日) http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000026270.html >>「資料2」を参照
その他の回答 (3)
Q_A_…です。念のため補足です。 「平成24年度税制改正による給与所得控除の改正」は、「給与等の収入金額1,500万円超」の部分が対象ですから「市町村国保の軽減判定」には影響しません。 『III.ここが変わる!ここが変わった!ことしの所得税制>平成24年度税制改正大綱による改正案>1 給与所得控除の上限設定|税務会計情報ねっ島 TabisLand』 https://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei_h24/zesh24_3b_01.htm ***** (参考) 『平成26年度税制改正の大綱(2/8)|財務省』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_02.htm >>[1 給与所得控除の見直し]
お礼
ご親切にありがとうございます
- mukaiyama
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>この上で5割軽減の上限額178万という数字の計算があいません… 国保は自治体によって異なりますが、どこの自治体でしょうか。 某市の例では、( ) をつけた注釈などありません。 http://www.city.fukui.lg.jp/fukusi/hoken/tax/kokuhofuka2012.html#zeiritsu そもそも国保は主としてサラリーマン以外の人が加入するものであり、「給与収入」など示してもあまり意味ありません。 社保未加入職場のサラリーマン家庭限定で、その括弧書きが生きてくるだけです。 そこで、 33万 + 24万5千円 × 3人 = 1,065,000円 ですが、平成25年分からの税制改正で、給与所得額が 1,065,000円になることはなくなったのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 給与収入が 1,772,000以上 1,776,000未満・・・給与所得 1,063,200円 給与収入が 1,776,000以上 1,776,000未満・・・給与所得 1,065,600円 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO033.html#3000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 です。 まあ、あなたの市では少数の人のために便宜を図ったつもりかもしれませんが、括弧の前と括弧の中とが、算数的にイコールとなることはあり得ないのです。 あなたの市でも、括弧の前が優先でしょう。 >年収178万-給与所得控除71万2千円… それは平成24年分以前の話です。 持ち出す土俵が違いますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます >国保は自治体によって異なりますが、どこの自治体でしょうか。 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/dl/140331-02.pdf. 愛知県 http://www.town.aichi-togo.lg.jp/hoken/kokuho/kurashi_bousai/hoken/kokuminkenkou/kaisei.html 政府発表に基づいた産経記事 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131014/plc13101410200003-n1.htm 参考にしているのはこのあたになります(年収表記) 会社員の年収額を目安にするのが正しくないというご意見は最もですが、記載されてる内容で試しに計算してみて誤差が気になった次第です >ですが、平成25年分からの税制改正で、給与所得額が 1,065,000円になることはなくなったのです。 すみませんリンク先の給与所得控除の記事を確認しましたがよく理解できませんでした 660万までは1000万以下は控除額に変更はないように見えますが何が改正されましたでしょうか?
- seble
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普通の給与所得控除は65万ですが?
お礼
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 収入によって異なりますね
お礼
誤差なのですね。丁寧なご回答ありがとうございました >給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。 このような仕組みがあるのですね。知りませんでした ありがとうございます