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【国保】軽減額の3つの割合について
「国民健康保険制度では、国の法律で定められた政令軽減があり、世帯の所得が一定の基準以下である場合にその世帯にかかる国民健康保険料のうち、均等割(人数割)及び平等割(世帯割)分について、2割・5割・7割の軽減が自動的に適用されます。」 http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/kenkoufukushi/hokennenkin/faq/kennkouhoken/1295761038803.html この例は現在のある市のHPですが、この割合は時期によって変わるのでしょうか? 例えば私の住む自治体はこの市ではないのですが、平成21年度分の「政令軽減額」は6割でした。 また「政令」とありますので、この割合は国が統一している(つまり法による)割合なのでしょうか?つまり自治体によって違いがないということでしょうか?
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Q_A_…です。 >……もっと割合が少なくなるところもあるのでしょうか… 法令には以下のようにあります。 なお、市町村は1,700以上ありますが、(私は)具体例までは分かりません。 『国民健康保険法施行令|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html >>第三章の三 保険料 >>(市町村の保険料の賦課に関する基準) >>第二十九条の七 >>5(項) >>五(号)【前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村】においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことが【できる】こと。 >> イ 第三号イに掲げる世帯 【十分の五】 >> ロ 第三号ロに掲げる世帯 【十分の三】 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条) >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、【政令で定める基準に従つて条例……で定める】。
>……この割合は国が統一している(つまり法による)割合なのでしょうか?つまり自治体によって違いがないということでしょうか?…… 政令軽減(法定軽減)の割合は「国民健康保険法施行令」によって決まっていますが、最終的には各自治体(市町村)が条例によって決定します。 ちなみに、ごく簡単に言えば財政的に苦しい市町村は減額の割合が少なくなるということです。 (参考) 『国民健康保険法施行令|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html >>第三章の三 保険料 >>(市町村の保険料の賦課に関する基準) >>第二十九条の七 >>5 法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課についての【法第八十一条 に規定する政令で定める基準】は、次のとおりとする。…… >> 三 前二号の規定に基づき減額する額は、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。 >> イ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額を超えない世帯 【十分の七】 >> ロ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十六万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 【十分の五】 >> ハ 前号の規定を適用して計算した第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額に当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に四十七万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 【十分の二】 >> 四 【前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村】においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 >> イ 前号イに掲げる世帯 【十分の六】 >> ロ 前号ロに掲げる世帯 【十分の四】 >> 五 【前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村】においては、前二号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 >> イ 第三号イに掲げる世帯 【十分の五】 >> ロ 第三号ロに掲げる世帯 【十分の三】 --- 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>第五章 費用の負担(第六十九条―第八十一条) >>(条例又は規約への委任) >>第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例……で定める。 *********** 『利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >財政的に苦しい市町村は減額の割合が少なくなる 割合は市町村によって違うということですが、7割のところがあるというのは私の住む町(6割)より比べて財政がよい、ということですね。 ということは、もっと割合が少なくなるところもあるのでしょうか…