• ベストアンサー

国保料軽減策は・・。

消費税に関して良く見られる記事すが、ちょっとわかりずらいので教えてください。 ”厚生労働省は、低所得者向けの保険料軽減策を拡充する見直し案をまとめた。国保では対象を、モデル世帯で、3人世帯で223万円(給与収入)から266万円に引き上げる。” とありますが、2人(夫婦)で年金暮らしは対象外でしょうか。もちろん、2人合わせても、266万にはならない年収ですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >モデル世帯で、3人世帯で223万円(給与収入)から266万円に引き上げる。… >…2人(夫婦)で年金暮らしは対象外でしょうか。 「給与所得者か、年金暮らしか」は、全く関係がありません。 --- (詳しい理由) 「モデル世帯」という「考え方」は、「自分も全く同じ」という人以外は「かえってよく分からない」ことになるので、あまりこだわらないほうが良いと思います。 そもそも、なぜ、「軽減策の解説」に「モデル世帯」というようなものを持ち出すかといえば、【税金の制度】と【市町村国保の制度】という2つの制度を正確に理解していないと、試算が困難だからです。 さらに、そもそも【市町村国保の保険料の算定方法】自体が「とても分かりにくい」という事情もあります。 --- 以上のような前提を踏まえて、「市町村国保の保険料軽減制度(法定軽減)」について説明させていただきます。 なお、「法定軽減」は、「申請」などは不要の軽減策ですから、面倒であれば読み飛ばして頂いても問題ありません。 また、市町村の「国保担当課」で試算してもらったほうがより確実です。 1.)「市町村国保」の保険料のうち、「均等割」と「平等割」を「国保の被保険者(加入者)」と「国保に加入していない世帯主(擬制世帯主)」の【前年の税法上の所得金額(の合計額)】によって、一定の割合の軽減を行なうのが、「法定軽減」の制度です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 「軽減の割合」は、市町村によって違うことがあります。 2.)【前年の税法上の所得金額】は、「個人住民税の算定」に用いる「所得のデータ」を用いることになります。 「所得のデータ」は、市町村に提出される、「所得税の確定申告のデータ」「個人住民税の申告書」「給与支払報告書」「公的年金等支払報告書」などによって収集されます。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 3.)【税法上の所得金額】は、「税法上の所得の種類」によって求め方が異なっています。 なお、「公的年金による収入」は、「税法上の雑所得」に区分されます。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** (備考) 「法定軽減」以外に、市町村独自の「減免制度」がある場合【も】あります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ***** (その他参考URL) 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「所得割」の「住民税方式(市民税方式)」はなくなりました。 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

furuosiete
質問者

お礼

本当に有難う御座います。親切なご教授で、わかりやすくて 大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

2人(夫婦)で年金暮らしも、引き上げの対象です。

furuosiete
質問者

お礼

有難う御座います。

関連するQ&A