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国民健康保険税の軽減制度について

国民健康保険税の軽減制度について、分からないことがありまして質問します。 1.軽減の対象となる所得の基準については「世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等の合計額」ですが、世帯主には「擬制世帯主」も含まれるそうです。税計算の際は含まれていないのに、なぜ軽減の際は含まれるのでしょうか? 2.2割軽減の基準は「33万円+(35万円×被保険者数)」ですが、この被保険者には擬制世帯主も含まれるのでしょうか?(そもそも「擬制世帯主」は国保の被保険者ですか?)

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回答No.1

国民健康保険税の軽減制度については、市区町村にもよるかと思いますので、あくまで参考までに。 1.保険税計算の際に擬制世帯主の所得を含めないのは、被保険者ではないからでしょうね。軽減の条件を見る際に含めるのは、擬制世帯主にも保険税支払の義務があるからでしょうね。 2.擬制世帯主は国保の被保険者ではないと思います。