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国保7割減になる「合計所得」に、所得控除は含まず?

こんにちは、個人事業主です。 国民健康保険料は、合計所得が33万円以下なら7割減になると聞きます。 しかし国保でいう「所得」には、 所得控除(基礎控除、医療費控除etc)は適用できないですよね? ◆「収入-青色申告控除-経費=33万円以下」なら国保料7割減 という理解で合っていますでしょうか? つまり、「青色申告控除は適用されるが、所得控除は適用されない」ということです。 ※同一世帯に、私以外の国保加入者はおりません。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >◆「収入-青色申告控除-経費=33万円以下」なら国保料7割減という理解で合っていますでしょうか?つまり、「青色申告控除は適用されるが、所得控除は適用されない」ということです。 はい、おおむねそういうことになります。 ***** (詳しい解説) 「国民健康保険の保険料(市町村によっては保険税)」の軽減は、「税金の制度の所得金額」【をもとに】【国保独自の考え方で】適用されることになっています。 根拠となっている政令は、『国民健康保険法施行令』の「第二十九条の七の5項」なのですが、かなり分かりにくいので社会保険労務士の解説記事をご紹介してみます。 『国民健康保険法|OURS小磯社会保険労務士法人』 http://www1.m.jcnnet.jp/oursjinken02/CCP023.html >>[解説] >>……「均等割額」の軽減(減額)制度については、総所得金額等の合算額{同一世帯の被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した者を含む)及び世帯主の所得金額等の合算額}……を基に、7割、5割及び2割の軽減区分が設けられています…… 上記のように、税法上の【総所得金額等の合計額】というものがポイントになります。 「総所得金額等の合計額」は、【等の】の部分がかなり重要になるのですが、計算方法は「人それぞれの事情」により【ケースバイケース】のため、あいにく「誰にでも当てはまる簡単な計算方法」は【ありません】。 【しかも】、「国民健康保険料(または税)の軽減の判定」では、「税法上の総所得金額等」をそのまま適用することは【しません】。 また、市町村(の条例)によっても違いがあります。 あくまでも【一例】ですが、「大阪市」の解説をご紹介してみます。 『国民健康保険料の減額・減免等|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000008171.html >>所得金額 >>・国民健康保険の資格を有する方及び特定同一世帯所属者の所得金額で判定します。 >>・国民健康保険の資格のない世帯主の所得も含みます。 >>・平成25年12月31日において65歳に達していた方については、公的年金等所得から15万円を控除した後の額が判定基準の所得になります。 >>・青色事業専従者給与額を事業主の所得として算定した額が判定基準の所得になります。 >>・事業専従者控除がある方は、控除前の額が判定基準の所得になります。 >>・専従者給与にかかる所得は判定基準の所得に含みません。 --- 以上のようなことから、「自分の(世帯の)場合はどうなのか?」については、「市町村の国保担当の窓口」へ確認したほうがよいのですが、条件を絞り込んだ「ごくシンプルなケース」で例を挙げてみますと以下のようになります。 ・一人暮らしである(≒単身世帯である=世帯主は自分である) ・生計を一にする(別世帯の)親族もいない ・収入は事業収入のみ(他には一切ない) ・青色申告をしているが「損失の繰越控除」はない このような条件の場合は、以下の【青色申告特別控除適用後の事業所得の金額】が33万円以下の場合に「均等割・平等割の7割軽減」の対象となります。(市町村によっては6割、あるいは5割軽減の場合もあります。) ・事業収入-必要経費=事業所得の金額   ↓ ・事業所得の金額-青色申告特別控除=青色申告特別控除適用後の事業所得の金額 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険法施行令』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html >>……ただし、軽減制度も結局は法律で定める基準に従って条例で定めるものなので、市区町村により運用が若干異なっています。…… --- 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ *** 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『総所得金額、総所得金額等、合計所得金額の違いについて|大和市』 http://www.city.yamato.lg.jp/web/shizei/shizei01211371.html --- 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 *** 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

seamoney
質問者

お礼

ありがとうございます!! よくわかりました。 うちは世帯主(会社の健保に加入)がいて、彼の収入が多いので この条件に該当しなさそうです(;_;) でも大変勉強になりました。ありがとうございました!

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 ベストアンサーに選んでいただきありがとうございます。 補足がありましたので回答を追加していただきました。 ***** >うちは世帯主(会社の健保に加入)がいて、彼の収入が多いので この条件に該当しなさそうです… このような場合の世帯主を(市町村国保の制度では)「擬制(ぎせ い)世帯主」と呼んでいます。 擬制世帯主がいる世帯については、市町村が定めた基準を満たせば 「国保上の世帯主変更」が可能です。 「国保上の世帯主変更」が認められた場合は、「住民票上の世帯主 の所得」は軽減の判定に影響しなくなります。 なお、申請方法や条件などは各市町村ごとの条例によって異なりま すので、お住まいの市町村の国保の窓口へご相談ください。 (参考) 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ 『国民健康保険上の世帯主について|八王子市』 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kokuho/todokede/kokuhojyou nonushi.html ***** (備考1.) 「国保上の世帯主変更」をしたとしても、「税法上の社会保険料控 除」への影響はありません。 あくまでも、【実際に保険料を支払ったのは誰か?】によって「誰 が控除を受けられるか?」が決まります。 (参考) 『社会保険料控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫……納税者が自己【又は】自己と生計を一にする配偶者やその他 の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合…… ***** (備考2.) すでに確認済みかもしれませんが、自営業者で「公的医療保険」の 保険料負担を減らしたい場合は、「国民健康保険組合への加入可 否」や「健康保険の被扶養者(ひ・ふようしゃ)資格の認定可否」 を確認してみるとよいです。 なお、「自営業者は(収入の有無に関わらず)被扶養者に認定しな い」という方針の健康保険もあります。 (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者―国民健康保険組合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_117.html 『国保組合連絡先一覧|GENNAI』 http://www.gennai.net/insurance/ins-national.html --- 『被扶養者認定チェック|JFE健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/kon/huyou/check.htm 『被扶養者になるための条件|公文健康保険組合』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/kazoku_joken.html >>[事業を営む家族(自営業者)]の項を参照 ***** (その他、参考リンク) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調 べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あ ります。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディ ネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299 / 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上 お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断くだ さい

seamoney
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。 質問を閉め切った後にもかかわらず、gooにご連絡のうえ 補足回答をして下さったようで大変恐縮です。 ありがとうございます! >擬制世帯主がいる世帯については、市町村が定めた基準を満たせば「国保上の世帯主変更」が可能です。 ありがとうございます!! まさにうちの事例に該当し、申請条件も満たせると思いますので、 国保削減できると思います!(^^)! 国保大幅削減への希望が見えてきました!! Q_A_333様に補足コメントを頂かなければ、あやうく諦めているところでした。 大変役立つ情報をご提供頂き、本当にありがとうございました。 ネット上にも、擬制世帯の情報はそれほどないので、 教えて頂かなければ一生知らなかったと思います。感動です。 お忙しいところご親切に補足して頂き、 本当にありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>つまり、「青色申告控除は適用されるが、所得控除は適用されない」と… ちょっと違います。 「所得控除のうち、(住民税の) 基礎控除以外は適用しない」です。 >◆「収入-青色申告控除-経費=33万円以下」なら… この 33万円が住民税の基礎控除です。 >国民健康保険料は、合計所得が… 「合計所得金額」の定義は、 -------------------------------------------- 純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、 株式等に係る譲渡所得等の金額、 先物取引に係る雑所得等の金額、 山林所得金額、退職所得金額 の合計額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 -------------------------------------------- で、これがすべての「所得控除」を引く前の数字です。 なお、おわかりかとは思いますが、給与所得控除や青色申告特別控除は「所得控除」ではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

seamoney
質問者

お礼

ありがとうございます! >33万円が住民税の基礎控除です。 わかりました。 意味はそうとして、計算式は 「収入-青色申告控除-経費=33万円以下」なら7割減 であっていますね? ただよく調べたら、うちは世帯主(会社の健保に加入)の 収入が多いので、無理そうです泣。 ありがとうございました!!

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