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国保について
今まで主人の扶養家族になっていましたが 私自身働くことになりました。年収175万ほどになる予定ですが 社会保険の加入条件は満たしておらず国保になると思います。 そこで質問なんですが、国保の計算をする際の 所得割は主人の収入も入れて計算するのか、 それとも私のみの収入で計算するのか教えてください。
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>社会保険の加入条件は満たしておらず たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 年収175万でこの条件を満たしていないのですか? >国保の計算をする際の 所得割は主人の収入も入れて計算するのか、 それとも私のみの収入で計算するのか教えてください。 国民健康保険の保険料は前年の収入から算出します。 つまり平成23年度(平成23年4月から平成24年3月まで)の保険料は平成22年(平成22年1月から平成22年12月まで)の収入から算出し、平成24年度(平成24年4月から平成25年3月まで)の保険料は平成23年(平成23年1月から平成23年12月まで)の収入から算出します。 また保険料の基となる金額は国民民健康保険に加入している質問者の方の収入だけで加入していない夫の分は含まれません、ですから質問者の方が前年の収入がゼロであれば所得割もゼロになります。 ただ保険料の請求は世帯主宛に来ますので夫が世帯主であれば夫宛に請求が来ます、夫宛に請求が来ても夫の収入が保険料に反映されているわけではありません、擬制世帯主といって一種のダミーのようなもので保険料の計算には関係ありません。 また国民健康保険に加入する場合はまず夫の会社に健康保険被扶養者(異動)届を出して扶養から外れます、そのときに会社に被扶養者資格喪失証明を健保から貰うように依頼してください。 被扶養者資格喪失証明を貰ったらそれと印鑑を持って市区町村の役所で国民健康保険の加入の手続きをしてください。
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- mukaiyama
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>国保の計算をする際の所得割は主人の収入も入れて計算するのか… 国保税は世帯ごとの課税ですが、その算定材料はあくまでも加入者の分だけです。 >それとも私のみの収入で計算するのか教えてください… 前年の所得が基になるだけで、昨年 (今ならまだ一昨年分) が無職無収入なら、「所得割」は 0 で、「均等割」と「平等割」のみです。 自治体によっては「資産割」があることもありますけど。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html
お礼
ありがとうございました。
お礼
専門職で時給は良いのですが、労働時間が正社員の4分3を満たしていないので社会保険には加入できないようです。 回答ありがとうございました。