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国保 軽減されてません

「世帯主と被保険者の前年の総所得金額等が33万円以下の世代」は国保が7割軽減となるとうたわれていますが、無職で33万円以下の年度のときでも、軽減されていないことに気づきました。 国保の算定明細を確認しても、最近では7割軽減となっていますが、数年前のものは33万円以下ではありません。 減免措置のためには申請がいるようですが、したことがなく、しかし2年ほど前から自動でされています。 なのでなぜ軽減されているのかわかりませんが、減免措置をしてこなかった分の支払いの還付請求をしたいのですが、何年遡ってすることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.5

> 賦課決定されたものを払うと保険料となり、そうではない場合は税金ということでしょうか? 違います。市町村によって国民健康保険にかかる費用を税として徴収するところと料金として徴収するところがあるのです。あなたが役場に問い合わせしたら5年と言われたのであれば,それは税金として徴収することになっているということです。 > これは②の場合のことでしょうか? 平成25年から平成30年まで軽減されていないとしても,すでに賦課決定を変更できる期間は過ぎています。したがって決定を覆すことはできません。 > 軽減されているものについては、申告していたということになりますが 所得の申告がなくても,何らかの方法で役所があなたの所得を把握できれば軽減の対象になります。 > この時期、確定申告はまったく行っていません。 > 役場の方は住民税の申告があったと言ってました。 役場がそういうのなら,そうなのでしょう。例えば役所から非課税証明書を取得するためには住民税の申告をしていることが必要です。そういった証明書を貰ったりしませんでしたか?

frau
質問者

お礼

続きです。 >平成25年から平成30年まで軽減されていないとしても,すでに賦課決定を変更できる期間は過ぎています。したがって決定を覆すことはできません。 「保険税」で5年遡って請求できる場合は、賦課決定の変更が前提というわけですね?それがされていないと、保険税であっても、保険料であっても還付請求ができないということでよろしいでしょうか? でも役場の方は、このケースの場合、平成29年まで還付請求ができると言ったのですが・・・。 いずれにしろ窓口で聞いてきます。

frau
質問者

補足

>住民税の申告をしていることが必要です。そういった証明書を貰ったりしませんでしたか? 証明書については不明ですが、支払いがあっても申告と同様のこと(証明書が領収書)なのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.4

> 役場に問い合わせしたら、還付請求は5年に遡って申請できるそうです。 還付請求であれば5年間は遡って請求できます。(ちなみに国民健康保険税の場合は5年ですが,国民健康保険料であれば2年です。) しかし,あなたの場合には還付請求をおこなうことはできません。還付請求とは,賦課決定された保険税の額以上に支払っていたときにするものであって,あなたの場合には賦課決定された保険税を支払っただけです。7割軽減をしてもらうためには賦課決定をやり直す必要がありますが,それは2年を超えるとできないと言っているのです。 > この状況で3年度前から、自動で減免措置されているのはなぜでしょうか? 法定軽減ですから申請は不要です。役所が所得を把握したら自動的に軽減した保険税にしなければいけないのです。所得の申告がなされていなければ役所は所得を把握できませんから軽減も行いません。 なお,例えば誰かの扶養家族になっていれば,あなたが所得申告をしなくてもあなたの所得を把握できます。

frau
質問者

補足

難しい!お詳しいようですので、もう少しお伺いします。 (代理で質問しております) >国民健康保険税の場合は5年ですが,国民健康保険料であれば2年 賦課決定されたものを払うと保険料となり、そうではない場合は税金ということでしょうか? 具体的に説明しますと、 ①平成24年は6割軽減されている。 ②平成25年から平成30年まで軽減されていない。 ③令和元年から令和2年まで7割軽減されている。 という状況です。 >あなたの場合には賦課決定された保険税を支払っただけです。7割軽減をしてもらうためには賦課決定をやり直す必要がありますが,それは2年を超えるとできないと言っているのです。 これは②の場合のことでしょうか? >所得の申告がなされていなければ役所は所得を把握できませんから軽減も行いません。 軽減されているものについては、申告していたということになりますが、この時期、確定申告はまったく行っていません。 役場の方は住民税の申告があったと言ってました。

  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.3

》なぜ軽減されているのかわかりません 年末調整を受けずに中途退職の場合には、自治体に対し確定所得が報告されていません。 所得税は掛からないので税務署に対し確定申告する必要はありませんが、お住まいの自治体に対し住民税の確定申告が必要です。 住民税の非課税世帯における7割の減免措置は、住民税の確定申告で所得を確定させなければ受けられません。 年末調整を受け給与支払報告されている場合には、この限りではありません。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 「住民税の非課税世帯における7割の減免措置」に該当すると思いますが、自営で確定申告をしていない、住民税の確定申告もしていない。 この状況で3年度前から、自動で減免措置されているのはなぜでしょうか?

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3099/6966)
回答No.2

国民健康保険税(国保)の保険料の計算方法や、保険料の「特例課税・減額(軽減)・減免制度」の認定基準は、住民票のある市区町村によって違います。 つまり、ここのOKWAVEで質問されても、国民健康保険税(国保)の保険料の計算方法や、保険料の「特例課税・減額(軽減)・減免制度」の認定基準については回答が出来ませんので、住民票のある市区町村役場へ問い合わせましょう。 https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%83%BB%E6%B8%9B%E9%A1%8D%28%E8%BB%BD%E6%B8%9B%29%E3%83%BB%E6%B8%9B%E5%85%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6&sxsrf=ALeKk00PEejsk0TQEnay26pmpaC64YeCDA%3A1627287907022&ei=Y3H-YN9m9pKvvA_y3pKwBA&oq=%E5%9B%BD%E4%BF%9D%E3%81%AE%E7%89%B9%E4%BE%8B%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E3%83%BB%E6%B8%9B%E9%A1%8D%28%E8%BB%BD%E6%B8%9B%29%E3%83%BB%E6%B8%9B%E5%85%8D%E5%88%B6%E5%BA%A6&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjoHCCMQsAMQJ0oECEEYAVDM-QdYzPkHYIqUCGgBcAB4AIABmAGIAfYBkgEDMS4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwifpJTtp4DyAhV2yYsBHXKvBEYQ4dUDCA8&uact=5

frau
質問者

お礼

計算方法はわかってます。 「国民健康保険料の賦課決定の期間制限」などは法律ですから違うと思いますが。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8625/18445)
回答No.1

平成26年6月に国民健康保険法が改正され、国民健康保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。  この改正により、保険料の賦課(保険料を課すこと、変更も含む)の決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後できなくなります。

frau
質問者

お礼

役場に問い合わせしたら、還付請求は5年に遡って申請できるそうです。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 賦課決定とは、還付請求に応じるということ、 また、軽減されていない請求も、2年を超えるできないということでよろしいでしょうか? としたらすごい改悪ですね。 しかも軽減申請を知らなかったり忘れた人は過払いしなければならない・・・改悪です。