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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険 軽減の見直し)

国民健康保険の軽減見直しとは?

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の軽減見直しとは、平成26-27年度から保険料の軽減が見直され、具体的な変更が行われることを指します。改正では、2割軽減の基礎控除が33万円+35万円×人数から33万円+45万円×人数に変更されます。5割軽減では、世帯主以外の世帯の被保険者が世帯主も含むことになり、夫婦と子供1人のモデル世帯の場合、対象となる収入範囲が拡大されます。7割軽減の変更はありません。
  • 国民健康保険の軽減見直しにおいて、自治体によって3割や8割、8.5割の割合も存在する可能性があります。これまで2割、5割、7割の三段階であった割合に加えて、上記の割合も導入されている場合があります。
  • 具体的な収入範囲については、夫婦と子供1人のモデル世帯の場合、5割軽減の対象となる収入範囲が現行の「年収98万円超~147万円以下」から「98万円超~178万円以下」に拡充されます。また、2割軽減も「147万円超~223万円以下」から「178万円超~266万円以下」に改められます。改正後も下限が98万円超えのまま変わっているため、世帯主が含まれるケースで下限が同じままとなっています。

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回答No.2

>でよろしいでしょうか? 合ってますが、これは「基礎控除後の額が」です。 >とありますが、98万円超えという数字はどこから出てきているのでしょう 「7割軽減の上限が年収98万円以下」だからです。 7割の範囲:年収0万以上~年収98万以下 5割の範囲:年収98万超え~5割の上限額以下 2割の範囲:5割の上限額超え~2割の上限額以下 割引なし:2割の上限額超え~無限大 「年収98万円以下」ってのは、基礎控除の65万円を引いた後は、98-65=33万で「基礎控除後は33万以下」って事です。 ここで「33万円」って数字が出てきましたね。これが 2割軽減 基礎控除33万円+ほげほげが、基礎控除33万+ほげほげに変更 5割軽減 基礎控除33万円+ほにゃららが、ほにゃららに変更 の「33万円」ってヤツです。 2割軽減の計算も5割軽減の計算も、どちらも、7割軽減の上限額である「基礎控除33万」つまり「年収98万」が計算の基準額になっているのです。 >夫婦と子供1人のモデル世帯の場合、5割軽減の対象は現行の「年収98万円超~147万円以下」から「98万円超~178万円以下」に拡充される。2割軽減も「147万円超~223万円以下」だったものを「178万円超~266万円以下」に改める。 これは「年収」ですから、基礎控除されてない額です。しかも、引かれる所得税も入ってます。 >2割軽減についての記述も147万超え~とありますが 「2割の始まり」って事は「5割の上限」って意味ですよ。 この「147万」ってのは「改正前の5割軽減の上限」の事です。 改正前の5割の上限は、年収に変換した式だと 基礎控除額33万円+24万5千円×世帯主除く世帯人数+基礎控除65万+所得税0万 ですから 33万+24.5万×2人+65万+0万=147万 で、ちゃんと合ってます。 >基礎控除33万+35万×3人であれば138万(改正前)ではないのでしょうか? 「2割の始まり」つまり「5割の上限」の話をしているのに、なんで「2割の上限」の式が出て来るんですか? >改正後は178万円超え~と記述がありますが >基礎子所33万+45万×3人であれば168万ではないのでしょうか? この「178」と言う数字は、基礎控除とかする前の、所得税を引く前の「年収」です。 これから65万の基礎控除を引いて、所得税を引いて、控除後の金額を求めると、「改正後の2割の始まり」つまり「改正後の5割の上限」である 基礎控除額33万円+24万5千円×世帯主含む世帯の被保険者数 の式で求めたのと同じ値になる筈です。 式は「基礎控除と税金引いた後の数字」だし、記事の数字は「基礎控除も税金も引いてない年収額」なんで、少なくとも、引かれた税金の分だけ、数字が狂ってきます。 改正後の5割の上限は、年収に変換した式だと 基礎控除額33万円+24万5千円×世帯主含む世帯人数+基礎控除65万+所得税??万 ですから、だいたい178万に近い値になります。

esmok
質問者

お礼

大変分かりやすく解説してくださりありがとうございます 先ず7割の上限 年収98万が基準になっていたのですね 7割軽減~98万 5割軽減は98万~178万 2割軽減は178万~266万 理解できました。年収には税金で差し引かれるぶんも含まれるのですね。勉強になりました ありがとうございます

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>>平成26-27年度から保険料の軽減が見直しされ拡充されるということですが… 「平成26年度の保険料から」です。 『年度|kotobank』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 >具体的な変更は >2割軽減 基礎控除33万円+35万円×人数が、基礎控除33万+45万円×人数に変更 >5割軽減 基礎控除額33万円+24万5千円×世帯主除く世帯の被保険者が世帯主含むに変更 >7割軽減 変更なし >でよろしいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 >…基本は2割、5割、7割の三段階で、自治体によって3割や8割や8.5割もあるという感じでしょうか? いえ、「7割・5割・2割」が原則で、市町村ごとの判断により「6割・4割のみ」「5割・3割のみ」とすることもできます。(つまり、財政的に苦しい市町村は軽減割合を低くできるということです。) なお、市町村独自の減免制度には特に縛りはありません。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―概要・概略・全体像|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/post_7.html 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料の減免等) >>第七十七条  保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 >夫婦と子供1人のモデル世帯の場合、…に改める。とありますが、98万円超えという数字はどこから出てきているのでしょう ・【給与収入98万円】-給与所得控除65万円=給与所得金額33万円 という計算によるものです。 「98万円ちょうど」なら「7割軽減」の対象ですが、「98万円超え」では「5割軽減」になります。 >2割軽減についての記述も147万超え~とありますが…138万(改正前)ではないのでしょうか? こちらも同様です。 ・【給与収入147万円】-給与所得控除65万円=給与所得金額82万円 「給与収入147万円ちょうど」なら「5割軽減」の対象ですが、「147万円超え」では「2割軽減」になります。 ***** (参考) 『国民健康保険法施行令』からの抜粋(編集済み、正確な情報は原文にあたってください) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE362.html >>第三章の三 保険料 >>(市町村の保険料の賦課に関する基準) >>第二十九条の七 >>5 「法第七十六条第一項 の規定により市町村が徴収する世帯主に対する保険料の減額賦課」についての「法第八十一条 に規定する政令で定める基準」は、次のとおりとする。 >>一 「世帯主並びに当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者」につき算定した「地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額」…の合算額が「地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額」に「当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者」の数の合計数に【四十五万円】を乗じて得た金額を加算した金額を超えない場合においては、「当該世帯主に対して賦課する被保険者均等割額及び世帯別平等割額」…を減額するものであること。 「第四号又は第五号の規定による減額」を行う場合には、同項に規定する金額に「当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数」の合計数に【二十四万五千円】を乗じて得た金額を加算した金額を減額するものであること。 >>二  前号の場合における「地方税法第三百十四条の二第一項 に規定する総所得金額」若しくは「山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額」は、「同法第三百十三条第三項 、第四項又は第五項の規定」を適用せず、また、「所得税法第五十七条第一項 、第三項又は第四項の規定の例」によらないものとして計算するものであること。 >>三  前二号の規定に基づき減額する額は、「当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額」にイからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額であること。 >> イ 前号の規定を適用して計算した「第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額」が「地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額」を超えない世帯【十分の七】 >> ロ 前号の規定を適用して計算した「第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額」が「地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額」に「当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数」に【二十四万五千円】を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。)【十分の五】 >> ハ 前号の規定を適用して計算した「第一号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額」が「地方税法第三百十四条の二第二項 に規定する金額」に「当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数」に【四十五万円】を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。)【十分の二】 >>四  前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、「当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額」にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 >> イ 前号イに掲げる世帯【十分の六】 >> ロ 前号ロに掲げる世帯【十分の四】 >>五  前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、前二号の規定にかかわらず、「当該市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額又は世帯別平等割額」にイ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。 >> イ 第三号イに掲げる世帯【十分の五】 >> ロ 第三号ロに掲げる世帯【十分の三】

esmok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 財政的に苦しい市町村は軽減割合を減らす事ができるのですね 98万については年収のことで所得控除65万と基礎控除33万の額だったのですね。全く思いつきませんでした わかりやすい説明ありがとうございます