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別居兄妹の母の扶養について
- 別居の親を扶養するには仕送りが条件とされていますが、兄が実家に仕送りしていないため母は扶養になれない状況です。
- 母は兄の扶養になっていることを知らず、高齢者給付金の書類が届かない理由を市に問い合わせたところ、兄の扶養になっているため届かないと言われました。
- 母は兄に扶養を抜いてもらいたいと思っていますが、話し合いを避けたいため税務署に問い合わせる方法を検討しています。
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No.2です。 >やはり、兄と直接話さないとダメなようですね。 そのとおりです。 >税務署はそんな小さな事では、動かないのですかね。 動かないでしょう。 税務署も暇ではありません。 そもそも、申告に「生計が一」かどうかの証拠書類の添付は必要ありませんから。 本人がそう主張すればダメでしょうね。 なお、ダブって扶養控除がとられていたり扶養にする人の所得が38万円を超えていれば、明らかに間違いなので税務署も動きます。 また、ダブって扶養になっていた場合は、前に書いたとおり、お互いに話し合って決めてください、というスタンスです。 結論を言えば、あきらめるしかないでしょう。 でも、この臨時給付金の制度内容もおかしいですよね。
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- ma-fuji
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>別居の親を扶養するには、仕送りが条件だと記載されておりました。 いいえ。 「生計が一」であることが条件です。 「生計が一」とは、別居の場合、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしている、ということです。 >私は兄と話をしたくないので、話をせずに扶養を抜くには、税務署に問い合わせれば良いのでしょうか? いいえ。 税務署に言ってもむだです。 税務署は、扶養にする人の所得が38万円以下なら同じ人をダブって扶養にしていない限り、だれが扶養にしていても何も言いません。 通常、「生計が一」かどうかの確認まではしません。 お互いでよく話し合ってください、と言われるだけでしょう。 >兄の会社の経理担当の人に電話すれば良いのでしょうが いいえ。 もっと無駄です。 会社は何もしてくれません。 お兄さんに扶養をはずす確定申告をしてもらうよう直接言うしかないでしょう。 お兄さんが確定申告しない限り、どうしようもありません。
- mukaiyama
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>母はその時初めて、自分が兄の扶養になっている事を知ったそうです… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、ご質問の内容からは 1.税法の話と読めますが、控除対象扶養者にするしないは、納税者 (ご質問では兄) 自身の税金に関係するだけであって、控除対象扶養者側には通常の場合、何のメリットはおろかデメリットさえありませんので、気づかないことがあってもおかしくはありません。 >兄は2年程前に転職をし、その時に母を扶養にしたのではないかと… いやいや、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 兄が会社員等ならその年の年末調整で、兄が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 つまり、去年分の所得税について去年の年末調整または今年初めの確定申告で、母を控除対象扶養者としたから、それに連動して、今年分の市県民税においても、母が控除対象扶養者になるのです。 >高齢者に市から臨時福祉給付金(消費税増税分… 今年分の市県民税で判断するということです。 >別居の親を扶養するには、仕送りが条件だと記載されておりました… 仕送りというか、「生計が一」であることが最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >話をせずに扶養を抜くには、税務署に問い合わせれば良いのでしょうか… 「扶養を抜く」とか「抜かない」というのは俗語です。 兄が、去年分の所得税において、母を控除対象扶養者としたことを取り消す必要があるのです。 兄がサラリーマンだとしたら、年末調整だけで所得税に関する手続きは完了していて、確定申告はしていないのがふつうです。 そこで兄に去年分の確定申告 (期限後申告) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm をしてもらえば、今年分の市県民税でも、母は控除対象扶養者ではなくなります。 兄が扶養控除を取り消すということは、兄に所得税で何万円かの追納が発生するということです。 市県民税も再計算されます。 しかも、どちらも年 14.6% と言うサラ金顔負けの延滞税も付いてきます。 さて、臨時福祉給付金をもらうのと、兄に追徴納税をしてもらうのと、家族全体としてどちらが得なんでしょうか。 >兄の会社の経理担当の人に電話すれば良いのでしょうが… 会社は関係ありません。 あくまでも兄と税務署との問題です。 >家族は皆、仲が悪いです… いい知恵を授けましょう。 「兄が母と『生計が一』ではないのに母を『控除対象扶養者』にし、去年分の所得税を過少申告しました。」 と税務署にたれ込んでください。 これですべて解決しますよ。 めでたし、めでたし。 もちろん、あなたも実名を名乗らないと税務署は本気を出しませんけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速、詳しいアドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 やはり、兄と直接話さないとダメなようですね。 税務署はそんな小さな事では、動かないのですかね。