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個人事業主の税金
A県でアルバイトをしながら一人暮らしをしていて、B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)になる場合、B県の税務署にA県で働いた給料明細や源泉徴収票など、その人の1年間の収入を証明するもの全てを提出しないといけなくなるのですか? それとも、A県で働いた分はA県で、B県で働いた分はB県でと、、、なるのですか? ○○商店は、株式会社ではなく個人商店です。
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長いですがよろしければご覧ください。 >A県でアルバイトをしながら一人暮らし…B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)…株式会社ではなく… おそらく、 ・itooooさん:個人事業主(として事業の経営判断を行う) ・ご両親:(itooooさんが行う事業の)事業専従者、あるいは従業員として事業の【実務】を行う ということかと思います。 『専従者給与と専従者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 『扶養控除>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計をともにする」とも違います。 上記の前提で間違いない場合の納税地は以下のようになります。 ***** ◯itooooさんの「所得税(国税)」の納税地 「住所地」または「事業所の所在地」が「納税地」になりますので、「所得税の確定申告書の提出先」も【どちらか一方】の納税地を所轄する税務署になります。 なお、「所得税の確定申告書」は、「所得の種類が複数ある」場合でも「一式の申告書」にまとめることになります。 つまり、「A県の会社から支給された給与所得」と「B県で行う事業で得た事業所得」を一式の確定申告書に記載して「納税地を所轄する税務署」に提出する(納税する)ということです。 『確定申告書の提出先(納税地)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm >>2 納税地の特例 >>(2) 国内に住所又は居所のいずれかがあり、しかも事業所などがある人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。 >>納税地の特例を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長と特例により納税地とする場所を所轄する税務署長の両方に、納税地の特例を受けたい旨の届出書(「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」)を提出してください。 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ***** ◯itooooさんの「個人住民税(地方税)」の納税地 「1月1日の住所(の市区町村)」と「事業所の所在地(の市区町村)」が「納税地」です。 なお、「事業所の所在地(の市区町村)」に納税するのは「均等割のみ」です。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『市民税・府民税申告書 (事務所・事業所や家屋敷がある方)|大阪市』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000105975.html ※「都民税・道府県民税」は「市区町村」がまとめて賦課・徴収します。 --- (備考1.) 「1月1日の住所」は、特別な理由がない限り(住民基本台帳法に基づき)「住民登録している住所」と同じになります。 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。|住民票ガイド』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 『住民基本台帳等|総務省』 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/gaiyou.html --- (備考2.) 「所得税の確定申告」は、「個人住民税の申告」を兼ねていますので、確定申告書には「1月1日の住所」を合わせて記載することになっています。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 >>所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出した方は、税務署から地方団体に確定申告書等のデータが送信されます… 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順1 住所、氏名などを記入する|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order1/3-1_01.htm ***** ◯itooooさんの「個人事業税(地方税)」の納税地 「事業所の所在地(の都道府県)」が「納税地」です。 やはり、「確定申告」した場合は、「個人事業税の申告」は不要です。 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『平成25年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順6 住民税、事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2013/b/03/order6/3-6_03.htm >>…事業税についてお分かりにならない点がございましたら、各県税事務所等におたずねください。 ***** (参考) 「税務署(の職員さん)」や「税理士」に問題ないか確認済みかとは思いますが、【仮に】【独断で】「【節税だけが目的の】名目上の事業主になる」という場合は、【税務調査の対象となった際に】「実質的な事業主は親御さんである(≒実務だけでなく事業の経営判断も親御さんが行っている)」とみなされ、「節税を脱税とみなされる」ことも有り得ますのでご留意ください。 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりご』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりご』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『消費税>申告と納税>納税地|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6617.htm >>(注) 所得税の納税地について、住所及び居所を有する個人事業者が居所地を納税地として選択したり、住所又は居所のほかに事務所等を有する個人事業者が事務所等の所在地を選択した場合には、消費税の納税地もその選択した居所地又は事務所等の所在地となります。 --- 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ma-fuji
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>B県の税務署にA県で働いた給料明細や源泉徴収票など、その人の1年間の収入を証明するもの全てを提出しないといけなくなるのですか? いいえ。 「個人事業主」なら、原則、貴方の住所地を所轄する税務署(A県)に申告書を提出し納税です。 A県の貴方の住所を所轄する税務署に、個人事業主分の所得、バイト分の所得を記入した「所得税の確定申告書」を提出すればいいです。
お礼
ありがとうございます。 父の名前で、もう一度開業届を出します。
補足
書類の名前は忘れましたが、市役所に提出するからと、B県のお店の住所と、納税者のところに私の名前を書きました。 母は、あなたは店からの給料はないのだから、今まで通りA県で働いた分だけ納税すればいい、店の税金は、私達がこちらで払うので。 と言われたのですが、B県分の所得がないので、つまり、私は今まで通りということなのですか?
- mukaiyama
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>B県で○○商店の名前だけ経営者(店は両親が働く)… 個人事業である限り、これはあなたの所得とはなりません。 県が違うかどうかではなく、実際に店を運営している者の所得と判断されるからです。 >A県で働いた分はA県で、B県で働いた分はB県でと、、、なるの… 百歩譲って、あなたがその店も実際に切り盛りしながら他県でバイトもしているとしたら、確定申告書は 1通にまとめます。 提出先は住所地を管轄する税務署が原則です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。