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源泉徴収未発行の場合で税務署へ申請
- 源泉徴収未発行の場合で税務署へ申請する方法を教えてください。
- A市とB市のどちらに申請すればよいですか?また、必要な書類は何ですか?
- 給料明細に印字されていない社名の場合、法的効力があるのか分かりません。
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質問者が選んだベストアンサー
#4です。アドレスを訂正します。 源泉徴収票不交付の届出手続 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
その他の回答 (4)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>この場合、申請するのは僕が居住しているA市ですか?それとも会社があるB市ですか?また、何を持参すればいいでしょうか? 次の書類を、会社を管轄する税務署(B市?)へ持参、または郵送します。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/pdf/23100017-2.pdf
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
会社のある場所でなくて、あなたの確定申告先のA市の税務署に行けばいいと思います。会社からの源泉徴収票は、あなたの住所のある市に提出されるべきものだからです。(源泉徴収票は4枚つづりになっていて、本人に渡す分と、管轄税務署に渡す分と、従業員の住んでいる市区町村に提出する分(これが二枚)とあるんです) 持参するものにかんしては、給料明細と、会社の所在地がわかるものがあればいいと思います。別にいきなり裁判するわけじゃないんですから法的効力なんて関係ないですよ。振込みをして支払っていると言うことは会社は経費として計上しているということですから、向こうに帳簿出させればすむことです(っていうか会社の決算ででてるはず)。 「確定申告したいんだけど源泉徴収票をいくらいっても出してくれない、どうしたらいいか」と税務署員に相談しましょう。
- takana-a
- ベストアンサー率38% (51/131)
源泉徴収票は1月31日までに発行すればいいので、会社がまだ作っていなかったとしても問題ありません。 急いでいる人には発行する場合もありますので、会社の事務担当に言えばいいと思います。 また、確定申告は2月16日から3月15日までです。今もらってもまだ確定申告はできないのではないでしょうか。
補足
前の会社は退職しています。 退職した場合は、退職後1ヶ月以内に発行が義務付けられています。 「源泉徴収票は1月31日までに発行すればいい」では無いと思いますが。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>この場合、申請するのは僕が居住しているA市ですか… 確定申告書の提出先 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm つまり、会社のあるところではなく、自宅の住所を管轄する税務署ということです。 >また、何を持参すればいいでしょうか… まずは相談だけですから、その給料明細や振り込まれた通帳、電話でやりとりした相手や日時などのメモがあればよいでしょう。 話は簡単に決着してその場で申告書を書くように言われることも想定して、生保や国民年金等に入っているのであればその「控除証明書」などと、判子を持っていけば万全です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
タイトルは「源泉徴収未発行の場合で税務署へ申請」です。 源泉徴収票を出さないので、会社に源泉徴収票を出すように指示する手続きのお話です。 説明不足ですいません。
お礼
ありがとうございました。 明日早速行きます。